ここから本文です。
土地所有者及び土地管理者のみなさま
最終更新日 2024年6月11日
土地所有者及び土地管理者のみなさまへ
~廃棄物を保管する事業者と土地の賃貸借契約をする場合の留意事項~
近年、解体工事業者等が建設工事等から発生した廃棄物を借りた土地に保管し、廃棄物を放置したまま倒産してしまう事例が見受けられます。
本来であれば、廃棄物を放置した事業者が片付けなければなりませんが、事業者に資金がない場合、土地所有者や土地管理者が最終的に廃棄物を片付けることになる場合もあります。
このような事態を未然に防止するために、廃棄物を保管する事業者や保管することが予想される事業者と土地の賃貸借契約をする場合は、次の事項に留意するようお願いします。
貸していた土地に廃棄物が放置されていた事例1
貸していた土地に廃棄物が放置されていた事例2
1.土地の賃貸借契約をする前の留意事項
- 土地の賃貸借契約をする際、土地に廃棄物が搬入されることが予想されるときは、廃棄物を保管する意思の有無を確認してください。
- 廃棄物を保管する事業者と土地の賃貸借契約をする場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた保管量(保管場所における1日当たりの平均的な搬出量の7日分)以上の廃棄物を保管しないこと。」等の条件をつけて、事業者が廃棄物を放置した場合でも、被害が最小限になるよう対策を講じてください。
2.土地の賃貸借契約をした後の留意事項
- 廃棄物が不適正に保管されないよう、土地の見回りを強化する等の管理を徹底してください。
- 土地に廃棄物が不適正に保管されていること(急激に廃棄物が増えた等)を確認した場合、ただちに、事業者から事情を聴取し、廃棄物を片付けるよう要求するとともに、事業系廃棄物対策課まで御連絡ください。
3.その他の留意事項
- 現在、解体工事業者等と土地の賃貸借契約をしている場合は、契約内容に沿った土地の使用がされているか確認してください。
- 土地の使用目的が資材置場等として契約しているにも関わらず、廃棄物が保管されていることを発見した場合は、契約内容の見直しや廃棄物の撤去要請等の措置を取ることが望まれます。
- なお、廃棄物が不適正に保管されていることを発見した場合は事業系廃棄物対策課まで御連絡ください。
- 建設工事等に伴い発生した廃棄物を保管する事業者と面積300平方メートル以上の土地の賃貸借契約をする場合や契約をしている場合は、事業者が横浜市に廃棄物を保管する旨の届出をしているか御確認ください。
届出をしていない場合は、事業系廃棄物対策課まで御連絡ください。
参考
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条第1項(清潔の保持等)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
このページへのお問合せ
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 管理係
電話:045-671-4090
電話:045-671-4090
ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kansi@city.yokohama.lg.jp
ページID:842-691-469