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資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 管理係
電話:045-671-3446
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ファクス:045-663-0125
メールアドレス:sj-kensetu@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年4月1日
近年、解体工事業者等が建設工事等から発生した廃棄物を借りた土地に保管し、廃棄物を放置したまま倒産してしまう事例が見受けられます。
本来であれば、廃棄物を放置した事業者が片付けなければなりませんが、事業者に資金がない場合、土地所有者や土地管理者が最終的に廃棄物を片付けることになる場合もあります。
このような事態を未然に防止するために、廃棄物を保管する事業者や保管することが予想される事業者と土地の賃貸借契約をする場合は、次の事項に留意するようお願いします。
貸していた土地に廃棄物が放置されていた事例1
貸していた土地に廃棄物が放置されていた事例2
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条第1項(清潔の保持等)
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
資源循環局 事業系廃棄物対策部 事業系廃棄物対策課 管理係
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