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横浜市が処分する産業廃棄物
最終更新日 2020年8月14日
横浜市告示第324号
横浜市が処分する産業廃棄物(昭和46年12月横浜市告示第 247号)の一部を次のように改正し、平成30年4月25日から施行する。
平成30年4月25日
横浜市長 林文子
種類 | 1 繊維くず(繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限る。) |
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量 | 1 1日平均 100キログラム以下とし、これを合わせて1箇月3トン以下 |
形状 | あらかじめ、中空の状態でないようにし、かつ、おおむね50センチメートル以下に破砕し、又は切断したもの。ただし、その他特に市長が適当と認めたものについては、市長の指示に従い適切な形状にしたもの |
排出者 | 横浜市内の中小企業の事業者及びその他特に市長が適当と認めた事業者で、上記の産業廃棄物を横浜市の焼却施設へ搬入することについて、市長に届け出て、その指示を受けたもの |
搬入者 | 上記の届出をした事業者 |
備考 | 横浜市が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと市長が認めた場合は、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、搬入を制限することがある。 |
種類 | 1 燃え殻 |
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形状等 | 1 ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されていないもの |
排出者 | 横浜市内の中小企業の事業者及びその他特に市長が適当と認めた事業者で、上記の産業廃棄物を横浜市の最終処分場へ搬入することについて、あらかじめ市長に届け出て、その指示を受けたもの |
搬入者 | 上記の届出をした事業者及び届出をした事業者から委託を受けた産業廃棄物収集運搬業者 |
備考 | 横浜市が行う廃棄物の処分に支障を及ぼすと市長が認めた場合は、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、搬入を制限することがある。 |
別表
項目 | 基準値(溶出試験、ダイオキシン類のみ含有量試験) | |
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有 害 物 質 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 0.005 mg/l以下 | |
カドミウム又はその化合物 | 0.09 mg/l以下 | |
鉛又はその化合物 | 0.3 mg/l以下 | |
有機燐化合物 | 0.2 mg/l以下 | |
六価クロム化合物 | 0.5 mg/l以下 | |
ひ素又はその化合物 | 0.3 mg/l以下 | |
シアン化合物 | 1 mg/l以下 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 mg/l以下 | |
トリクロロエチレン | 0.1 mg/l以下 | |
テトラクロロエチレン | 0.1 mg/l以下 | |
ジクロロメタン | 0.2 mg/l以下 | |
四塩化炭素 | 0.02 mg/l以下 | |
1、2-ジクロロエタン | 0.04 mg/l以下 | |
1、1-ジクロロエチレン | 1 mg/l以下 | |
シス-1、2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/l以下 | |
1、1、1-トリクロロエタン | 3 mg/l以下 | |
1、1、2-トリクロロエタン | 0.06 mg/l以下 | |
1、3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/l以下 | |
チウラム | 0.06 mg/l以下 | |
シマジン | 0.03 mg/l以下 | |
チオベンカルブ | 0.2 mg/l以下 | |
ベンゼン | 0.1 mg/l以下 | |
セレン又はその化合物 | 0.3 mg/l以下 | |
1,4-ジオキサン | 0.5 mg/l以下 | |
ダイオキシン類 | 3ng-TEQ/g以下 | |
一般 性状 | ※水分 | 85%以下 |
※含油量 | 5%以下 |
(備考)
1 ※印のあるものについては、基準値以下であっても性状により埋立てを不適当とすることがある。
2 溶出試験は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)による。
3 ダイオキシン類の試験は、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃物に係る基準の検定方法(平成4年7月厚生省告示第192号)別表第1に定める方法による。
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