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横浜市が処分する産業廃棄物

最終更新日 2020年8月14日

横浜市告示第324号

横浜市が処分する産業廃棄物(昭和46年12月横浜市告示第 247号)の一部を次のように改正し、平成30年4月25日から施行する。

平成30年4月25日
横浜市長 林文子

第1 横浜市の焼却施設で処分する産業廃棄物
種類

1 繊維くず(繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものに限る。)
2 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、前処理したもの
3 その他特に市長が適当と認めたもの

1 1日平均 100キログラム以下とし、これを合わせて1箇月3トン以下
2 上記の算定基準によることが実情にそわない場合に、1箇月10立方メートル以下
3 ただし、その他特に市長が適当と認めたものについては、1及び2の規定によらないものとする。

形状あらかじめ、中空の状態でないようにし、かつ、おおむね50センチメートル以下に破砕し、又は切断したもの。ただし、その他特に市長が適当と認めたものについては、市長の指示に従い適切な形状にしたもの
排出者横浜市内の中小企業の事業者及びその他特に市長が適当と認めた事業者で、上記の産業廃棄物を横浜市の焼却施設へ搬入することについて、市長に届け出て、その指示を受けたもの
搬入者上記の届出をした事業者
備考横浜市が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすと市長が認めた場合は、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、搬入を制限することがある。
第2 横浜市の最終処分場で処分する産業廃棄物
種類

1 燃え殻
2 汚泥
3 鉱さい
4 ばいじん
5 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
6 ゴムくず
7 金属くず
8 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有産業廃棄物を含む。)
9 がれき類(石綿含有産業廃棄物を含む。)
10 その他特に市長が適当と認めたもの

ただし、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を除く。
形状等

1 ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されていないもの
2 油分が付着し、又は封入されていないもの
3 水中に投じて油膜が生じないもの
4 水中に投じて浮遊しないもの
5 毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号)第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物)が付着し、又は混入されていないもの
6 著しい発色性、発泡性、飛散性、発火性及び臭気を有しないもの
7 中空の状態でないもの
8 燃え殻については、熱しゃく減量15パーセント以下であって、別表に示す判定基準に適合するもの
 粉末状のものについては、大気中に飛散しないように加湿するなど必要な措置を行ったもの
9 汚泥については、水分85パーセント以下であって、流動性がなく、別表に示す判定基準に適合するものとし、かつ有機性汚泥にあっては、焼却施設等で熱しゃく減量15パーセント以下にしたもので、別表に示す判定基準に適合するもの
 粉末状のものについては、大気中に飛散しないように加湿するなど必要な措置を行ったもの
10 鉱さいについては、おおむね最大径30センチメートル以下であって、別表に示す判定基準に適合するもの
11 ばいじんについては、あらかじめ大気中に飛散しないように梱包するなどの必要な措置を行ったもので、別表に示す判定基準に適合するもの
12 廃プラスチック類については、おおむね最大径15センチメートル以下に破砕若しくは、切断したもの又はおおむね最大径30センチメートル以下に溶融固化したもので比重 1.1以上であるもの
13 ゴムくずについては、おおむね最大径15センチメートル以下に破砕若しくは、切断したもの又はおおむね最大径30センチメートル以下に溶融固化したもので比重 1.1以上であるもの
14 金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず並びにがれき類については、おおむね最大径30センチメートル以下に破砕し、又は切断したもの
15 感染性産業廃棄物については、焼却して感染性を消滅させたものであって、別表に示す判定基準に適合するもの
16 その他特に市長が適当と認めたものについては、おおむね最大径30センチメートル以下に破砕し、又は切断したもので、別表に示す判定基準に適合するもの

排出者横浜市内の中小企業の事業者及びその他特に市長が適当と認めた事業者で、上記の産業廃棄物を横浜市の最終処分場へ搬入することについて、あらかじめ市長に届け出て、その指示を受けたもの
搬入者上記の届出をした事業者及び届出をした事業者から委託を受けた産業廃棄物収集運搬業者
備考横浜市が行う廃棄物の処分に支障を及ぼすと市長が認めた場合は、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、搬入を制限することがある。

別表

判定基準
 項目基準値(溶出試験、ダイオキシン類のみ含有量試験)



アルキル水銀化合物検出されないこと。
水銀又はその化合物0.005 mg/l以下
カドミウム又はその化合物0.09 mg/l以下
鉛又はその化合物0.3 mg/l以下
有機燐化合物0.2 mg/l以下
六価クロム化合物0.5 mg/l以下
ひ素又はその化合物0.3 mg/l以下
シアン化合物1 mg/l以下
ポリ塩化ビフェニル0.003 mg/l以下
トリクロロエチレン0.1 mg/l以下
テトラクロロエチレン0.1 mg/l以下
ジクロロメタン0.2 mg/l以下
四塩化炭素0.02 mg/l以下
1、2-ジクロロエタン0.04 mg/l以下
1、1-ジクロロエチレン1 mg/l以下
シス-1、2-ジクロロエチレン0.4 mg/l以下
1、1、1-トリクロロエタン3 mg/l以下
1、1、2-トリクロロエタン0.06 mg/l以下
1、3-ジクロロプロペン0.02 mg/l以下
チウラム0.06 mg/l以下
シマジン0.03 mg/l以下
チオベンカルブ0.2 mg/l以下
ベンゼン0.1 mg/l以下
セレン又はその化合物0.3 mg/l以下
1,4-ジオキサン0.5 mg/l以下
ダイオキシン類3ng-TEQ/g以下
一般
性状
※水分85%以下
※含油量5%以下

(備考)
1 ※印のあるものについては、基準値以下であっても性状により埋立てを不適当とすることがある。
2 溶出試験は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)による。
3 ダイオキシン類の試験は、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃物に係る基準の検定方法(平成4年7月厚生省告示第192号)別表第1に定める方法による。

このページへのお問合せ

資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課

電話:045-671-2507

電話:045-671-2507

ファクス:045-663-0125

メールアドレス:sj-jigyokei@city.yokohama.jp

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