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いずみタウン金沢文庫建築協定

最終更新日 2025年1月30日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:473KB)
  • 建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:250KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (建築物に関する基準)
    第6条 協定区域内の建築物の用途、敷地及び位置は、次の各項に定める基準によらなければならない。
    1 建築物の用途は、住宅部分を住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する届出住宅とするものを除き、次の各号に掲げるものとする。ただし、公益上必要な建築物で第7条に定める運営委員会が認めたものについては、この限りでない。
    (1) A街区においては、一戸建ての住宅(別図に掲げる①従来型、②玄関共用型又は③内部共用型の二世帯同居住宅を含む。)又は住宅(長屋を除く。)で診療所を併用するものとする。
    (2) B街区においては、一戸建ての住宅(別図に掲げる①従来型、②玄関共用型又は③内部共用型の二世帯同居住宅を含む。)又は住宅(長屋を除く。)で診療所を併用するもの又は共同住宅(敷地面積が住戸数に75m2を乗じて得た数値以上のものに限る。)とする。
    2 敷地の分割は、できないものとする。
    3 敷地の地盤面の変更は、できないものとする。ただし、駐車場、階段又は車いす用のスロープ若しくはリフト等を築造する部分の切土及び盛土については、この限りでない。
    4 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離(以下「外壁後退距離」という)は、1メートル以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについてはこの限りでない。
    (1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3メートル以下であること。
    (2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.lg.jp

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