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ウッドパーク金沢文庫建築協定
最終更新日 2024年11月27日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:156KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:101KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び意匠は、次の各号に定める基準によらなければならない。但し、第1条の目的に反しないもので、第7条に定める運営委員会が認めた場合はこの限りではない。
(1) 用途は一戸建専用住宅(玄関が一つの二世帯同居住宅を含む)、医院(獣医院を除く)併用住宅、又は建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅とする。
(2) 建物の高さは地盤面から10メートル、軒の高さは9メートルをそれぞれを超えないものとする。
(3) 敷地(認可公告時のものをいう)は分割してはならない。
(4) 敷地の地表面(認可公告時のものをいう)の変更はしてはならない。但し自動車車庫を建築する場合等の切土及び盛土についてはこの限りではない。
(5) 敷地の道路境界から2メートル以内の、擁壁部分及び道路境界に沿って設ける築造物(以下「擁壁等」とする。)について、築造替えの際は建築協定認可公告時の高さ、位置及び形状を維持するものとする。但し、10平方メートル以内の駐車区画を設置するための擁壁等及び高齢者等が円滑に移動できる経路を確保するための機器やスロープなどの設置に伴う擁壁等についてはこの限りではない。なお、擁壁等の設置にあたっては、緑化等の美観に努めるものとする。
(6) 道路境界に沿って設ける築造物は、環境を維持するため、生け垣又は高さ(地表からの高さをいう。以下同様とする)1.5メートル以下のフェンス等とする。但し,次のア又はイに該当するものはこの限りではない。
ア フェンス等の基礎で高さ40センチメートル以下のもの
イ 門柱その他これに類するもの
(7) 建築物の色彩、意匠については、ウッドパーク金沢文庫の「オレンジ系を主体とした屋根と白系の壁を持った一戸建と集合住宅からなり、植栽も多く色彩のコントラストの美しいまとまりのある住宅地であり、優れた都市景観の創造、保全に寄与し、景観が地域的、市民的にみて特に優れている地区である」というイメージを損なわないものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:947-699-578