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能見台一丁目建築協定

最終更新日 2023年4月6日

事前協議要望地区の画像
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)

事前協議要望地区

事前協議要望地区から除外される敷地

  • 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
  • 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
  • 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
  • 「事前協議要望地区」とは?
  • 認可された建築協定区域図(PDF:110KB)
    建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
  • 建築協定書(PDF:758KB)
    ※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。
  • 制限の概要(協定書の抜粋)
    (敷地分割の禁止)
    第8条 建築物の敷地は、この協定の認可公告時における一区画の敷地(別添図のとおり。1-5-11から1-5-13を除くA街区およびC街区については250㎡以上、B街区については200㎡以上。)を分割してはならない。 ただし、次の各号の一に該当する場合で、関係法令ならびにこの協定に定める他の基準に反しないときは、この限りでない。
    (1) 1-5-16、1-5-17、1-23については、各々の最小敷地面積が250㎡以上での分割
    (2) 1-24-3、1-34-3については、2区画以内で、かつ、各々の最小敷地面積が250㎡以上での分割
    (敷地の形状変更の禁止)
    第9条 建築物の敷地の形状は、この協定の認可公告時の形状を維持するものとし、切土、盛土により敷地の形状を変更してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合で、関係法令ならびにこの協定に定める他の基準に反しないときは、この限りでない。
    (1) 自動車車庫の設置および造園外構工事等による必要最小限の形状変更
    (2) 第12条第1項ただし書きにより認められた建築物の敷地の切土
    (外壁の後退距離)
    第10条 道路(歩行者専用道路を含む。)の境界線から建築物(地階建築物を含む。)の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離は2m以上、隣地境界線から建築物(地階建築物を除く。)の外壁またはこれに代わる柱の面までの距離は1m以上としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物または建築物の部分については、この限りでない。
    (1) 外壁またはこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの
    (2) 物置その他これらに類する用途(自動車車庫を除く。)に供するもので軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5㎡以内のもの
    2 前項の道路境界線からの外壁の後退距離は、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)により、当該地区の外壁の後退距離が変更された場合は変更後の距離とする。
    (幹線、準幹線に面する建築物の構造)
    第11条 協定区域内のうち、幹線、準幹線に面する次の区画の建築物については、法第62条による準防火地域内の建築物の制限規定を準用する。
    区画番号一覧表
    地番枝番地番枝番
    1-1-6、-71-22-1、-10
    1-7-1~-71-23 
    1-8-1~-91-24-1
    1-10-11-25-1~-5
    1-14-1~-51-32-1~-6
    1-15-1~-41-33-1~-6
    1-20-1~-81-39-1~-9
    1-21-1~-41-46-1~-10
    (注:この表は建築協定書を表形式に直したものです。)

    (建築物の用途)
    第12条 建築物の用途は、専用住宅または医院(獣医院は除く。)併用住宅とする。ただし、公益上必要な建築物または第30条に定める建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)の認めたもので、かつ、横浜市との事前協議を経たものについては、この限りでない。
    2 前項に定める建築物の戸数は、一区画あたり一戸とする。ただし、第8条ただし書きに基づき敷地を分割した場合は、分割後の敷地一区画あたり一戸とする。
    (容積率)
    第13条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、A街区ならびにC街区の区画については、10分の5を、B街区の区画については、10分の6を超えてはならない(法第6条による確認申請を要しない10㎡以下の物置等の増築も延べ面積に算入される。)。
    2 前項の容積率は、都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号)により当該地区の容積率が変更された場合には、変更後の容積率とする。
    (建ぺい率)
    第14条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、A街区ならびにC街区の区画については、10分の3を、B街区の区画については、10分の4を超えてはならない。なお、法第53条第3項第2号は、これを準用する(法第6条による確認申請を要しない10m2以下の自動車車庫、物置等の増築も建築面積に算入される。)。
    2 前項の建ぺい率は、都市計画法により当該地区の建ぺい率が変更された場合には、変更後の建ぺい率とする。
    (階数の限度)
    第15条 地階を除く階数は、2以下とする。
    (建築物の高さの限度)
    第16条 建築物の高さは、地盤面(この協定の認可公告時。)から8mを超えてはならない。
    (北側斜線)
    第17条 軒の高さが7m以下の建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の中心線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに5mを加えたもの以下としなければならない。
    2 軒の高さが7mを超える建築物については、前項中「0.6」「5m」とあるのはそれぞれ「0.5」「4m」とする。
    (へいの高さおよび材質)
    第18条 道路(歩行者専用道路を含む。)に面するへいは、生垣または地盤面からの高さが1.5m以下のアルミ、スチール、木製その他これらに類する美観を損なわないへいとしなければならない。
    (屋外工作物の禁止)
    第19条 美観を損なう広告物、掲示物その他これらに類する屋外工作物を設置してはならない。
    (敷地の路地状部分)
    第20条 敷地内に路地状部分のある区画については、当該部分に勉強部屋、物置、自動車車庫その他これらに類するものを設置してはならない。
    (歩道付道路に面する出入り口の禁止)
    第21条 歩道付道路に面し、かつ、歩道のない道路に面している区画(1-23を除く第11条に規定する地番に同じ。)については、歩道付道路に面する部分に自動車の出入口を設置してはならない。
    (歩行者専用道路に面する出入口の禁止)
    第22条 歩行者専用道路に面している区画の敷地については、当該道路に面する石積の形状変更および当該道路に面する部分に自動車の出入口を設置してはならない。
    (水返し堤の撤去禁止)
    第23条 宅地付帯の水返し堤は、撤去してはならない。
    (宅地付帯緑地の保全)
    第24条 宅地付帯緑地は、将来にわたり緑地として維持、保全しなければならない。

    宅地付緑地の区画番号一覧表
    地番枝番
    1-10-1~-17
    1-22-1,3,5,6,8
    1-24-2,3
    1-34-1~-3
    1-35-1
    (注:この表は建築協定書を表形式に直したものです。)
    (屋外アンテナの禁止)
    第25条 テレビアンテナについては、共同視聴アンテナ施設を利用するものとし、屋外アンテナを設置してはならない。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2667

電話:045-671-2667

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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