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富岡第7期(第3次)住宅地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:488KB)
- 建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図
- 建築協定書(PDF:2,197KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
- (建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て住宅
イ 医院併用住宅
ウ 住戸の数が2戸までの長屋、共同住宅
(2) 建築物の高さは、地盤面から10m、軒の高さは地盤面から7mをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く階数は、2以下とする。
(4) 敷地の分割はできないものとする。ただし、建築協定区域図に示すそれぞれの区画内において、分割後の敷地面積を125m2以上とする場合はこの限りでない。
(5) 敷地の地盤の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫の建築、駐車場、階段及び車いす用のスロープなどを築造するための切土及び盛土についてはこの限りでない。
(6) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること
イ 物置その他これに類する用途(自動車車庫を除く)に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること
ウ 軒の高さが2.3m以下の壁を有しない自動車車庫であること
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:397-410-661