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富岡第7期分譲地(第4次)住宅地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:407KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:356KB) ※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第6条 前条に定める区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号によらなければならない。ただし、第7条に定める運営委員会が住環境を損なうおそれがないものとして承認したものについては、前各号の規定を適用しないものとする。 (1) 建築物の用途は、次のいずれかとする。 ア 一戸建専用住宅(注:二世帯同居住宅を含む)及びこれらに付属するもの。 イ 医院併用住宅(獣医院を除く)及びこれらに付属するもの。 ウ 長屋(住戸の数が2戸までのものに限る)及びこれらに付属するもの。 エ 建築基準法施行令第130条の3に規定する兼用住宅及びこれに付属するもの。 (ただし、横浜市道杉田第480号線(通称バス通り)沿いの別添の区域図に示す区画に限る)。 (2) 建築物の階数は、地階を除き2以下とする。 (3) 建築物の高さは、地盤面から10m、軒の高さは7mをそれぞれ超えないものとする。 (4) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫・駐輪場の建築及び車いす用のスロープなどを築造するための切土についてはこの限りでない。 (5) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、建築基準法施行令第135条の22第1項各号に規定する建築物若しくは建築物の部分又は床面積が50㎡以下の自動車車庫についてはこの限りでない。 (6) 敷地(区画)の変更はできないものとする。ただし、令和2年3月31日時点において、都市計画法第8条に定める敷地面積の最低限度を満たす敷地を複数設定できる場合は、その敷地設定での分割を認めるものとする。また、建築基準法第53条の2第1項3号の許可基準を満たす場合は、本条第1号に規定する建物用途のうち長屋はできないものとするが、分割自体は認めるものとする。 注: 第1号における 「二世帯同居住宅」とは、に二つの世帯がそれぞれ独立して生活できるものの、住宅の内部で廊下、ホール若しくは屋内階段又は居室等を共有し、各世帯が独立して使用する部分の相互の往来が住宅の内部で可能なもので、玄関が二つまでの住宅をいう。 ※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:819-518-594