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能見台三丁目第2建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:53KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:102KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に規定する届出住宅を除く一戸建て専用住宅及び診療所(動 物病院は除く。) 併用住宅とする。ただし、公益上必要な建築物又は第7条に定める建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)の認めたものはこの限りでない。
(2) 前号に定める建築物の戸数は、1 区画あたり1 戸とする。
(3) 地階を除く階数は、2以下とする。
(4) 建築物の高さは、地盤(この協定の認可公告時)から10 mを超えてはならない。
(5) 敷地面積は180m 2以上とする。
(6) 敷地の地盤の変更はできないものとする。ただし、自動車車庫の設置及び造園外構工事等による必要最小限の変更又は第7条に定める運営委員会の認めたものはこの限りでない。
(7) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下「外壁の後退距離」という。)は1m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m 2以内であること。第6条 協定区域内の建築物の用途、構造、敷地、及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:733-976-203