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関ヶ谷自治会区域内建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:98KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:1,084KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の敷地,位置,用途及び形態は,次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) A地区の用途については,一戸建専用住宅(含二世帯同居住宅),店舗兼用住宅及び診療所(医院)併用住宅とする。B地区については一戸建専用住宅(含二世帯同居住宅)のみとする。
(2) 階数は地階を除き2以下とする。
(3) 建築物の最高の高さ制限,北側及び道路の斜線制限,容積率,建ぺい率及び外壁の後退距離(道路及び隣地からの距離制限)は,建築基準法及び横浜市風致地区条例(昭和45年6月条例第35号)に準拠する。
(4) 塀は,開放性のあるものを原則とする。
(5) 1区画の敷地(開発造成時に不動産会社から購入した図面による区画)を分割してはならない。
(6) 敷地の地盤面の変更はできないものとする。ただし,自動車車庫を建築するための切土及び盛土についてはこの限りでない。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:484-966-898