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富岡第8期分譲地(第1次)住宅地区建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:130KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:414KB)
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
第2章 建築物に関する基準
(用途)
第6条 区域図に表示するA地区においては,一戸建個人専用住宅及び医院併用住宅(入院施設を伴わず,診療の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の1/2以下で,かつ住宅部分が当該医師の生活の本拠となるもの,ただし,獣医院を除く。)とする。
2 区域図に表示するB地区においては,一戸建個人専用住宅及び施行令第130条の3に規定する兼用住宅とする。
3 前2項の規定は,第9条に定める運営委員会が公益上必要と認める用途に供される建築物で,横浜市(建築局住宅部建築指導課(現在は都市整備局地域まちづくり課))と協議のうえ認めたものについては,この限りでない。
(形態)
第7条 建築物の階数は2以下とし,最高の高さ及び軒の高さは,それぞれ,9m及び6.5m以下とする。
2 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は,1m以上とする。ただし,施行令第135条の5※に掲げられている内容に該当する場合及び自動車車庫でその用途に供する部分の床面積が15m2以下で,かつ最高部の高さが2.3m以下のものにあっては,この限りでない。
(敷地)
第8条 建築物の敷地は分割して使用してはならない。
2 宅地地盤は協定認可公告時の地盤を変更してはならない。ただし,建築物に附属する自動車車庫を築造するための切土については,この限りでない。
※建築基準法の改正により、協定書に記載されている条項にずれが生じています。詳しくは建築協定の制限に関わる建築基準法の条項をご覧ください。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:477-117-583