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能見台六丁目建築協定
最終更新日 2023年4月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:63KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:740KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(敷地分割の制限)
第8条 建築物の敷地は,この協定の認可公告時における一区画の敷地を細分割してはならない。ただし,都市計画法(昭和43年6月15日法律第100号,以下「都計法」という。)により,当該地区が市街化区域に編入された場合,各々1区画の敷地面積が180m2以上の細分割については,この限りでない。
(敷地の形状変更の禁止)
第9条 建築物の敷地の形状は,この協定の認可公告時の形状を維持するものとし,切土,盛土により敷地の形状を変更してはならない。ただし,次の各号の一に該当する場合で,関係法令ならびにこの協定に定める他の基準に反しないときは,この限りでない。
(1) 自動車車庫の設置および造園外構工事等による必要最小限の形状変更
(2) 第8条に基づき敷地分割を行う場合の形状変更
(3) 第11条第1項ただし書きにより認められた建築物の敷地の切土
(4) 高低差のある区画統合を行う場合の最低地盤面までの切土
(外壁の後退距離)
第10条 道路(歩行者専用道路を含む。)の境界線から建築物(地階建築物を含む。)の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は2m以上,隣地境界線から建築物(地階建築物を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面までの距離は1m以上としなければならない。ただし,次の各号の一に該当する建築物又は建築物の部分については,この限りでない。
(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下のもの
(2) 物置その他これに類する用途に供し,軒の高さが2.3m以下で,かつ,床面積の合計が5m2以内のもの
2 前項の道路境界線からの外壁の後退距離は,都計法により,当該地区の外壁の後退距離が変更された場合は変更後の距離とする。
(建築物の用途)
第11条 建築物の用途は,1戸建専用住宅又は医院(獣医院は除く。)併用住宅とする。ただし,公益上必要な建築物,二世帯住宅または第20条に定める建築協定運営委員会(以下「運営委員会」という。)の認めたもので,かつ,横浜市との事前協議を経たものについては,この限りでない。
2 前項に定める建築物の棟数は,一区画以上に一棟とする。ただし,第8条に基づき敷地を細分割した場合は,細分割後の敷地一区画以上に一棟とする。
(階数の限度)
第12条 地階を除く階数は,2以下とする。
(建築物の高さの限度)
第13条 建築物の高さは,地盤面(この協定の認可公告時。)から8mを超えてはならない。
2 前項の建築物の高さの限度は,都計法により当該地区の建築物の高さの限度が変更された場合は変更後の高さとする。
(幹線,準幹線,歩行者専用道路に面する出入口の禁止)
第14条 協定区域内の内,幹線,歩行者専用道路に面している区画の敷地については,当該道路に面する部分に自動車の出入口を設置してはならない。ただし,事前に切り下げが施工されている箇所については,この限りでない。
(幹線,準幹線に面する建築物の構造)
第15条 協定区域内のうち,幹線に面している区画(別添図面のとおり:都市整備局地域まちづくり課で縦覧)の建築物については,法第62条による準防火地域内の建築物の制限規定を準用する。
2 前項の建築物の準防火指定の制限は,都計法により当該地区の準防火指定の制限が変更された場合は変更後の指定とする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:489-724-011