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西柴団地自治会地区建築協定
最終更新日 2024年3月6日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:1,667KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:172KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地、意匠及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。
ア 一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)
イ 建築基準法施行令第130条の3の規定による兼用住宅
ウ 診療所
エ 長屋で、住戸の数が3以下であり、かつ、各住戸の床面積がそれぞれ50平方メートル以上であるもの
オ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する建築基準法施行令第130条の4に規定する公益上必要な建築物
カ 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満のもの
キ 寄宿舎又は下宿(新築工事の完了日から起算して5年以上が経過した建築物を用途変更により当該用途とする場合に限る。)で、次の各号に該当するもの
(ア) 宿泊室又は寝室(以下「宿泊室等」という。)の数が8以下であること。
(イ) 宿泊室等の床面積が7平方メートル以上であること。
(ウ) 当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満であること。
ク 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル未満のもの
ケ その他運営委員会が良好な住環境を損なう恐れがないとして認めたもの
(2) 敷地面積の最低限度は150平方メートルとする。ただし、良好な住環境を損なう恐れがないとして運営委員会が認めたものはこの限りではない。
(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は、1m以上とする。ただし、この距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分で次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
ア 前面道路に面して設ける物置その他これに類する用途に供するもので、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内のもの
イ 隣地境界線に面して設けるもので、次の各号のいずれかに該当するもの
(ア) 自動車車庫で、軒の高さが2.3m以下、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること
(イ) 物置その他これに類する用途に供するもの(自動車車庫を除く。)で、軒の高さが2.3m以下、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること
ウ 隣地境界線に面して設ける出窓で、良好な住環境を阻害しないもの
(4) 敷地の地盤の変更はできないものとする。ただし、良好な住環境を損なう恐れがないとして運営委員会が認めたものはこの限りでない。
(5) 建築物の高さは、地盤面から10m、軒の高さは地盤面から6.5mをそれぞれ超えないものとする。
(6) 地階を除く建物の階数は2以下とする。
(7) 屋外階段は、設置しないものとする。ただし、良好な住環境を損なう恐れがないとして運営委員会が認めたものはこの限りでない。
(8) 敷地の道路に接する部分は緑化に努めるものとする。
(9) 建築物の屋根及び外壁の色彩は、周囲の景観と調和するものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:222-926-811