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堀口建築協定
最終更新日 2023年5月8日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:632KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:256KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物の制限)
第7条 前条に定める区域内の建築物の用途及び形態は、次の各項に定める基準によらなければならない。
2 A地区(住宅専用地区)
(1) 建築物の用途は、次のとおりとする。
ア 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの
ウ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物
エ 診療所
オ その他この協定の目的を阻害しない建築物で、運営委員会が横浜市と協議の上認めたもの
(2) 建築物の高さ及び軒の高さは、地盤面(別添図に示す区域に建築する建築物については、東側前面道
路の中心における平均高さ)からそれぞれ9m、6.5mを超えてはならない。
3 B地区(住宅・店舗混在地区)
(1) 建物の用途は、次のとおりとする。
ア 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
イ 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち令第130条の3で定めるもの
ウ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4で定める公益上必要な建築物
エ 診療所
オ ガソリンスタンド、消費者金融店、ラブホテル、立体駐輪場、立体駐車場、風俗およびその他悪臭・
騒音・振動等を発生させる恐れのある建築物等を除き、この協定の目的を阻害しない建築物で運営委員
会が横浜市と協議の上認めたものとする。
(2) 建築物の階数は、4以下とする。
(3) 建築物の高さは、12.5m以下とする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:388-513-236