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金沢文庫パークタウン建築協定
最終更新日 2024年10月21日
事前協議要望地区図(建築協定区域を含む)
事前協議要望地区
事前協議要望地区から除外される敷地
- 事前協議要望地区内の敷地で建築計画がある場合は、事前に運営委員会に連絡してください。
- 運営委員会の連絡先は、都市整備局地域まちづくり課(045-671-2667)までお問い合わせください。
- 隣接地については、今後、建築協定に加入する場合がありますので、ご注意下さい。
- 「事前協議要望地区」とは?
- 認可された建築協定区域図(PDF:532KB)
建築協定区域と隣接地(協定に同意していない方の土地)の詳細図 - 建築協定書(PDF:628KB)
※協定の基準等の取扱いについては必ず各運営委員会にご確認ください。 - 制限の概要(協定書の抜粋)
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途、形態、敷地及び位置は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) 建築物の用途は、次に掲げるものとする。ただし、A、B両地区において、第7条に定める運営委員会が、住環境を損なうおそれがないとして承認したものについてはこの限りでない。
A地区
一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)、建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅又は、医院(獣医院を除く)併用住宅とする。
B地区
一戸建て専用住宅(二世帯同居住宅を含む。)、建築基準法施行令第130条の3に規定される兼用住宅、医院(獣医院を除く)併用住宅、長屋又は、共同住宅とする。
(2) 建築物の高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分や建築物の屋上に設置される太陽光発電設備等の建築設備を含む。)は地盤面から9m、軒の高さは7.5mをそれぞれ超えないものとする。
(3) 地階を除く建物の階数は、2以下とする。
(4) 敷地の最小面積は150m2とする。
(5) 前号の規定に拘わらず、認可公告時における敷地面積が150m2未満の区画については、認可公告時における敷地面積を敷地の最小面積とする。
(6) 長屋又は、共同住宅の敷地面積は、住戸数に80m2を乗じたもの以上とする。
(7) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は1m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
ア 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
イ 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5m2以内であること。
(8) 前号の規定に拘わらず、敷地面積が166m2以下の区画については隣地境界線に係る規定を適用しないものとする。
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このページへのお問合せ
都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
電話:045-671-2667
ファクス:045-663-8641
ページID:308-509-544