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建築物として取り扱わないビニールハウスに係る横浜市農政部事務取扱い

最終更新日 2026年4月9日

農業用ビニールハウスは原則として建築物として取り扱う施設ですが、横浜市では農作物・園芸作物を栽培するためのビニールハウスに限り、平成17年8月4日付け神奈川県建築行政連絡協議会「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」(以下、「平成17年取扱い」)に基づいて運用しています。

令和5年6月1日から、上記の運用に加えて「建築物として取り扱わないビニールハウスに係る横浜市農政部事務取扱い(令和5年4月1日制定)」(以下、「横浜市農政部事務取扱い」)も運用しています。
建築物として取り扱わないビニールハウスに係る横浜市農政部事務取扱い(PDF:211KB)

「平成17年取扱い」に基づく運用は建築局が所管しています。
建築局への確認の結果、「平成17年取扱い」で建築物として取扱うものと判断された農業用ビニールハウスのうち、「横浜市農政部事務取扱い」に基づく農業用ビニールハウスの設置を希望される方は農業振興課にお問合せください。

このページへのお問合せ

みどり環境局農政部農業振興課

電話:045-671-2637

電話:045-671-2637

ファクス:045-664-4425

メールアドレス:mk-nogyoshinko@city.yokohama.lg.jp

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ページID:382-002-090

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