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建築物として取り扱わないビニールハウスに係る横浜市農政部事務取扱い
最終更新日 2023年5月31日
農業用ビニールハウスは、原則として建築物として取り扱うことが前提ですが、横浜市では、平成17年8月4日付け神奈川県建築行政連絡協議会「建築物として取り扱わないビニールハウスについて」(外部サイト)に基づいて運用しています。
令和5年6月1日から、「建築物として取り扱わないビニールハウスに係る横浜市農政部事務取扱い(令和5年4月1日制定)」も運用に加えることになりました。
建築物として取り扱わないビニールハウスに係る横浜市農政部事務取扱い(PDF:211KB)
横浜市農政部事務取扱いに基づく農業用ビニールハウスの設置を希望される方は、農業振興課へご連絡ください。
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このページへのお問合せ
みどり環境局農政部農業振興課
電話:045-671-2637
電話:045-671-2637
ファクス:045-664-4425
ページID:382-002-090