ここから本文です。

認定農業者制度

最終更新日 2024年4月17日

制度の目的

この制度は、経営感覚に優れ、安定的な農業経営体になることを目指す農業者を、意欲と能力のある担い手として市が認定し、育成・確保することを目的としています。
都市化の進展などにより農業・農地が減少する中で、農業を魅力ある職業として選択できるようになるという効果が見込まれます。

制度の仕組み

農業経営基盤強化促進法に基づき、効果的かつ安定的な農業経営を目指すために農業者自らが作成する「農業経営改善計画」(5年後の経営目標)の内容が、市が策定した基本構想に照らして適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画の実現のために必要な支援を行う制度です。

認定の対象者

自分の農業経営の改善に意欲的に取り組もうとする農業者であれば、経営規模の大小・営農類型・組織形態・性別を問わずどなたでも認定の対象になります。

認定農業者への支援策

  1. 農地の規模拡大・利用集積の支援を優先的に受けられます。
  2. 多用途・長期・低利な融資制度を利用できます。
    (よこはま都市農業振興資金を利用する場合には利子補給の上乗せを行います)
  3. ニーズに応じて経営改善に関する相談や研修会を受けられます。
  4. 横浜市の補助事業「経営改善支援事業」の支援の対象となります。
    (対象:補助率50%以内、上限額50万円。農業用機械・設備・生産用施設資材等の購入費用。ただし、その年度の予算の範囲内のため、上限額が変わることがあります。)

認定農業者数

平成31年4月1日現在
275経営体

相談窓口

  • 制度等の全般的なことについては
    みどり環境局農業振興課農業振興担当
    電話:045-671-2637
    ファクス:045-664-4425
  • 港北・緑・青葉・都筑・鶴見・神奈川・保土ケ谷・旭区にお住まいの方は
    みどり環境局北部農政事務所農業振興担当(都筑区総合庁舎4階)
    電話:045-948-2480
    ファクス:045-948-2488
  • 南・港南・磯子・金沢・戸塚・栄・泉・瀬谷区にお住まいの方は
    みどり環境局南部農政事務所農業振興担当(戸塚区総合庁舎8階)
    電話:045-866-8493
    ファクス:045-862-4351

このページへのお問合せ

みどり環境局農政部農業振興課

電話:045-671-2637

電話:045-671-2637

ファクス:045-664-4425

メールアドレス:mk-nogyoshinko@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:215-661-165

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews