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種苗を譲渡・販売する皆様へ(登録品種の表示)

最終更新日 2021年6月22日

登録品種の表示について

種苗法改正により令和3年4月1日から、登録品種の種苗を業として譲渡する場合や販売のための広告の際に、以下の表示を付すことが義務化されました。
種苗法の改正及び内容についての詳細は、農林水産省のwebページ(外部サイト)にてご確認ください。

※一般品種とは、在来種、品種登録されたことがない品種、品種登録期間が切れた品種です。
※違反者には10万円以下の過料が課せられる場合があります。

登録品種であることの義務表示

種苗の譲渡(販売)時に、1から3の表示のいずれかを、種苗又はその種苗の包装に付す必要があります。店頭にまとめて掲示する方法は認められません。

  1. 「登録品種」の文字
  2. 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
  3. PVPマーク

※登録品種(過去に登録品種であった場合も含む)を譲渡(販売)時の登録品種名の使用義務は、現在と同様に変更ありません。

輸出の制限、国内栽培地域の制限の義務表示

育成者権者が海外持ち出し禁止や国内栽培地域を制限といった利用条件を付した場合、登録品種であることの表示と共に、その条件を表示する必要があります。
※表示する利用条件はあらかじめ育成者権者に内容をご確認ください。

販売の際の種苗・包装、販売のための広告の際の表示義務

種苗の譲渡時だけでなく、店頭販売する際の種苗又は種苗の包装、また、種苗のカタログやカタログを兼ねた注文票等、インターネットサイト販売時等にも必要事項の適切な表示が義務化されています。

農林水産省のwebページやパンフレット

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このページへのお問合せ

環境創造局農政部農業振興課

電話:045-671-2637

電話:045-671-2637

ファクス:045-664-4425

メールアドレス:ks-nogyoshinko@city.yokohama.jp

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