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新規就農者対象の営農支援について(令和6年度事業のご案内)

横浜市では、次世代を担う農業者の育成・確保に向けた取組の一つとして、市内の農業の新たな担い手である新規就農者等に対し、営農の初期投資として必要な設備及び資材等の導入を支援します。申請をご希望の方は管轄する農政事務所までお問い合わせください。

最終更新日 2024年4月10日

事業概要

  1. 事業名
    横浜市新規就農者農業経営改善支援事業
  2. 事業内容
    新規就農者自らが使用・管理する機械・資材等に係る費用の一部を補助します。
  3. 補助対象者
    営農開始5年以内の認定新規就農者および横浜チャレンジファーマー
    事業実施年度の4月1日時点で親元就農、経営継承や経営分離から満5年以内で49歳以下の農業後継者
  4. 補助対象経費
    農業機械・生産資材の購入費、生産施設の整備費や土砂流出防止柵設置等の環境整備費など
  5. 補助率
    消費税を除く事業費の50%以内

今回の募集に関して

令和6年4月1日(月曜日)から事前審査申込の受付を開始します。下記内容を確認の上、受付期間内に必要書類をご提出ください。

事業の流れ

  1. 事前審査申込
    ・認定新規就農者・横浜チャレンジファーマー
     令和6年4月1日(月曜日)から4月18日(木曜日)まで
    ・親元就農・経営継承・経営分離した農業後継者
     令和6年4月22日(月曜日)から5月17日(金曜日)まで
  2. 本申請
    別途、本申請用の様式があります。
  3. 交付決定
    書類に不備がなければ1か月程度で交付決定します。
    注意:交付決定前に発注したものは補助対象になりません。
  4. 事業完了・事業費の支払い
  5. 実績報告書の提出
  6. 完了確認・補助金額の確定
  7. 支払請求書の提出・補助金の支払い

参考資料

認定新規就農者・横浜チャレンジファーマー向け

親元就農・経営継承・経営分離した農業後継者向け

提出書類(事前審査)

  • 事前審査申込書
  • 事業計画書
  • 見積書の写しなど(事業費や事業内容が確認できる書類)
  • カタログ、図面や位置図などの書類
  • 新規就農者の方は、新規就農認定書の写し
  • 親元就農などの方は、親元就農・経営継承・経営分離から満5年以内であることを証明する書類                         例:かながわ農業アカデミー等の卒業証明書、就農前と就農後の2か年分の確定申告書(申請者への専従者給与の支払いが確認できるもの)、             税務署への開業届の写し

各種様式

お問合せ・事前審査申込書の入手先及び提出先

  • 認定新規就農者・横浜チャレンジファーマー

北部農政事務所農政推進担当
電話:045-948-2479
ファクス:045-948-2488
(鶴見区・神奈川区・保土ケ谷区・旭区・港北区・緑区・青葉区・都筑区)

南部農政事務所農政推進担当
電話:045-866-8491
ファクス:045-862-4351
(西区・中区・南区・港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)

  • 親元就農・経営継承・経営分離した農業後継者

北部農政事務所農業振興担当
電話:045-948-2480
ファクス:045-948-2488
(鶴見区・神奈川区・保土ケ谷区・旭区・港北区・緑区・青葉区・都筑区)

南部農政事務所農業振興担当
電話:045-866-8497
ファクス:045-862-4351
(西区・中区・南区・港南区・磯子区・金沢区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)

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このページへのお問合せ

みどり環境局農政部農政推進課

電話:045-671-2630

電話:045-671-2630

ファクス:045-664-4425

メールアドレス:mk-noseisuishin@city.yokohama.lg.jp

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ページID:933-155-572

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