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個人住民税の老齢基礎年金等からの差し引き(年金特別徴収)について
最終更新日 2026年6月25日
1 対象者
毎年4月1日時点で、老齢基礎年金等(障がい年金、遺族年金など非課税となる老齢基礎年金等は除きます。)を受給されている65歳以上の方については、原則、老齢基礎年金等の支給時に、年金所得に対する個人住民税が、老齢基礎年金等から特別徴収されます。
対象外となる場合
- 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の人
- 老齢基礎年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合 等
また、次の場合等は、年度途中で特別徴収が中止となり、一部の税額を普通徴収の方法によってお支払いいただく場合があります。
- 特別徴収税額が変更となった場合
- 市外へ転出された場合
特別徴収税額に変更があった場合
年金からの特別徴収税額に変更があった場合、当年度の12月分と翌年2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収を継続します。
また、翌年2月分の変更に間に合わない増額の場合は、差額を普通徴収によって徴収します。
なお、既に特別徴収された税額が変更後の税額を超える場合は、差額を還付します。
(注)特別徴収税額の変更時期によっては、翌年度の仮徴収の一部またはすべてを停止する場合があります。
年の途中に他市町村へ転出した場合
4月1日から12月31日までの間に転出した場合、転出した日の属する年度の老齢基礎年金等の所得にかかる税額については、引き続き、本市において年金からの特別徴収となりますが、転出した日の属する年度の翌年度の仮徴収税額(4・6・8月分)については、本市において特別徴収を実施せず、転出先の市町村で課税されます。
また、1月1日から3月31日までの間に転出した場合、転出した日の属する年度の老齢基礎年金等の所得にかかる税額および翌年度の仮徴収税額(4・6・8月分)については、本市において特別徴収を実施しますが、翌年度の本徴収税額(10・12・翌年2月分)については、特別徴収を実施せず、普通徴収(3期・4期)の方法で納めていただき、翌々年度の個人住民税については、転出先の市区町村で課税されます。
2 対象税額
対象となる税額は、老齢基礎年金等の所得額から計算した税額(年税額)です。
なお、個人住民税の均等割額を老齢基礎年金等からの差し引きにより納める方は、均等割額と併せて森林環境税(年額1,000円)が差し引きの対象となります。
※給与や不動産所得などその他の所得金額から計算した税額は、年金から差し引くことができません。これまでどおり給与からの特別徴収または納税通知書に同封している納付書または口座振替により納めます。
複数の所得がある場合の算出方法
給与や年金など複数の収入がある場合、税額を「給与から差し引き→年金から差し引き→直接お納めいただく方法」の順に差分で配分する仕組みとなっています。
そのため、申告された控除等の内容によっては、年金から差し引く税額が給与から差し引く税額より多くなる場合があります。
3 徴収方法
新たに年金特徴が継続される年からの計算
新たに老齢基礎年金等から個人住民税を差し引きする年については、一年間に納める税額の半分を6月と8月の2回に分けて納税通知書により金融機関等で納めます(これまで口座振替をご利用されていた方は、6月と8月は口座振替となります)。
10月以降は、年金支給月(10月・12月・翌年2月)に3回に分けて特別徴収により納めます。
例)年金特徴の年税額が51,800円の場合は以下のとおりです。
| 納付月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徴収方法 | 普通徴収(納付書または口座振替) | 年金特別徴収(本徴収) | |||
| 税額算出方法 | 13,900円 | 12,000円 | 8,700円 | 8,600円 | 8,600円 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) | ||||
| 税額算出方法 | 8,700円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,700円 | 8,600円 | 8,600円 |
・4月、6月、8月は前年度年税額の2分の1の額を3回にあん分して特別徴収(仮徴収)します。
・10月、12月、2月は、6月に決定する老齢基礎年金等から算出した税額から仮徴収税額を差し引いた額を、3回にあん分してそれぞれ年金特別徴収(本徴収)します
前年に引き続き年金特徴が継続される年の計算
| 納付月 | 4月・6月・8月 | 10月・12月・翌年2月 |
|---|---|---|
| 徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(本徴収) |
| 税額算出方法 | 前年度の年税額の2分の1の金額を3分の1ずつ | (その年の年税額-4月・6月・8月の仮徴収税額)の3分の1ずつ |
4月・6月・8月は、前年度の年税額を算出根拠とするため、6月に決定する個人住民税の金額が反映する前の金額となります。
4 仮徴収税額が差し引き過ぎていた場合の還付
仮徴収(4月・6月・8月)では、前年度の税額をもとに計算した金額を老齢基礎年金等から特別徴収します。
この仮徴収税額が、6月に決定する新年度の年税額より多かった場合は、差額を還付します。
還付は、原則として4月、6月、8月のそれぞれの特別徴収ごとに行います。
なお、6月に年税額が決定した後でも、8月の特別徴収は前年度の税額をもとに計算した仮徴収税額のまま行われます。
このため、税額に差額が生じた場合は、還付可能時期になりましたら、還付により調整します。
例)令和7年度に確定した仮徴収税額と令和8年度に確定した税額に差が生じている場合
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(仮徴収) |
| 税額 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
| 納付月 | 4月 | 6月 | 8月 |
|---|---|---|---|
| 徴収方法 | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(仮徴収) | 年金特別徴収(仮徴収) |
| 税額 | 1万円 | 0円 | 0円 |
| 還付時期 | 2万円還付(7月以降) | 3万円還付(8月以降) | 3万円還付(10月以降) |
※還付時期は、日本年金機構等から当該特別徴収分の納入が確認できた後に行うため、実際の還付時期は各特別徴収の直後とはなりません。
※還付のお知らせは、還付可能時期になりましたら総務局納税管理課よりご自宅にお送りします。
5 令和7年度以前と令和8年度以降の計算方法の違いについて
令和8年1月から、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、税務システムが新しい仕組みに切り替わりました。
これにより、税額の計算方法そのもの(税額の合計)は従来と大きく変わらない場合でも、納めていただく方法(徴収方法)の内訳に変更が生じています。
■令和7年度以前
複数の収入(給与・年金など)がある場合、年金から差し引き(年金特別徴収分)を優先して計算する仕組みでした。
■令和8年度以降
複数の収入(給与・年金など)がある場合、税額は原則として以下の順で配分される仕組みに変更しました。
- 給与から差し引き(給与特別徴収分)
- 年金から差し引き(年金特別徴収分)
- 納付書または口座振替で納付(普通徴収)
このため、全体の税額が同じでも、どの方法で納めるかの内訳が変わることがあります。
よくある変更の例
この配分方法の変更により、以下のようなケースが発生することがあります。
- 年金からの差し引き額が増減する
- 納付書または口座振替で支払う金額が増える
- 退職後に徴収方法の内訳が変わる
これらはいずれも制度変更ではなく、システム変更による配分方法の見直しによるものです。
年間で納めていただく税額について
今回の変更は、あくまで「徴収方法ごとの税額の配分」に関するものです。
- 年間で納めていただく税額の合計は、原則(※)として変わりません
- 所得や控除などの条件が同じであれば、税負担自体が増えたわけではありません
※ただし、所得内容の変更などがある場合は税額自体が変わることがあります。
新しい計算仕様について
令和8年1月から地方公共団体情報システム標準化に伴い、税務システムにおいてもシステムの切り替えを行いました。新しいシステムの仕様により、計算方法が変更となっています。以前の計算方法に戻すことはできかねます。市民の皆さまにはご理解いただきますようお願いいたします。
システム標準化の詳細について
こちらをご覧ください。
地方公共団体情報システム標準化への対応について(横浜市HP)
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
総務局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問合せください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:so-kazei@city.yokohama.lg.jp
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