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令和8年度税制改正(さらなる年収の壁への対応)のよくある質問
最終更新日 2026年4月27日
令和8年度税制改正(さらなる年収の壁への対応)について、よくあるご質問を掲載しています。
改正の概要等については令和8年度税制改正(さらなる年収の壁への対応)の概要のページをご確認ください。
※ 横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
【税制改正について、横浜市からメールなどでお知らせすることは行っていません】
横浜市を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、横浜市から電話で、「税制改正の関係で還付を受けられるので」や「還付金を振り込むので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。
給与所得控除の見直しについて
- すべての人が引き上げの対象ですか
- 給与所得控除とはなんですか
- 給与所得控除が引き上げられるとどうなりますか
- 私の給与収入金額は400万円ですが、改正の影響はありますか
- 令和8年分の収入が給与収入のみの場合、いくらまでなら令和9年度分の住民税は非課税ですか
各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
- 給与収入のみの場合における、配偶者控除または扶養控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
- 給与収入のみの場合における、ひとり親控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
- 給与収入のみの場合における、勤労学生控除を受けるための要件はどのように変わったのですか
- 具体的にいつからいつまでの所得が扶養控除判定の基礎となるのですか
その他
給与所得控除の見直しについて
給与収入金額が220万円以下の者のみが引き上げの対象です。
220万円を超える区分の方は改正はありません。
給与所得者が収入を得るために必要な経費を概算で控除する制度です。給与収入金額に応じて段階的に給与所得控除額が適用されます。
給与収入金額から給与所得を算出する際の必要経費にあたる金額が増えることになり、給与所得金額が減少します。所得金額が減少することにより、税負担の軽減につながります。
改正の影響はありません。給与収入金額が220万円以下の人のみが対象です。
住民税は、合計所得金額が45万円以下の場合、非課税となります。
収入が給与収入のみの場合、給与所得控除(令和9年度分の住民税の計算においては74万円)を差し引いた後の所得が45万円となるのは、給与収入金額が119万円以下の場合です。
※ 扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。上記の場合は、扶養親族がおらず、ご本人の状況(障害者、未成年者等)に該当しない場合のケースです。
各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
控除を受けるための同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件が58万円から62万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が65万円から74万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
改正後:給与収入金額136万円-給与所得控除(最低保障額)74万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)62万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、123万円以下(改正前)から136万円以下(改正後)まで引き上げられたということです。
ひとり親控除を受けるためのひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件が58万円から62万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が65万円から74万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等の要件
改正前:給与収入金額123万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)58万円 以下の場合
改正後:給与収入金額136万円-給与所得控除(最低保障額)74万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)62万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、123万円以下(改正前)から136万円以下(改正後)まで引き上げられたということです。
勤労学生控除を受けるための合計所得金額の要件が85万円から89万円に改正され、給与所得控除額の最低保障額が65万円から74万円に改正されました。従って給与収入のみの場合では以下のとおりとなります。
【例】勤労学生の合計所得金額の要件
改正前:給与収入金額150万円-給与所得控除(最低保障額)65万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)85万円 以下の場合
改正後:給与収入金額163万円-給与所得控除(最低保障額)74万円=給与所得金額(収入が給与収入のみの場合=合計所得金額)89万円 以下の場合
給与収入金額のみの場合は、150万円以下(改正前)から163万円以下(改正後)まで引き上げられたということです。
前年1月1日から12月31日の所得が個人住民税における扶養控除の判定の基礎となります。
【令和9年度課税の個人住民税の場合】
令和8年1月1日から令和8年12月31日
その他
基礎控除の改正は所得税のみです。住民税の基礎控除に改正はありません。
また、基礎控除を含む所得税の改正については、関係省庁のページが公開され次第、更新予定です。
所得税の改正については、関係省庁のページが公開され次第、更新予定です。
所得税の年末調整については、関係省庁のページが公開され次第、更新予定です。
本税制改正による影響についてはその事業により異なりますのでお手数ですが事業担当部署へお問合せください。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
※横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
個別の課税内容に関するご質問は通知書に記載、もしくは本ページに記載しているお住まいの各区役所税務課にお問合せください。
このページへのお問合せ
総務局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問合せください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:so-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:723-605-491





