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令和8年度税制改正(さらなる年収の壁への対応)の概要

最終更新日 2026年4月27日

令和8年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げが行われました。
※ 改正は令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税に適用されます。
※ このページでは令和9年度の個人住民税向けの改正内容を掲載しています。

  1. 給与所得控除の見直し
  2. 各種扶養控除等に係る所得要件額の引き上げ
  3. よくある質問
  4. 関連情報

1 給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。

対象者

給与収入金額が220万円以下の方

控除額

改正前と改正後の比較
給与等の収入金額改正前給与所得控除額改正後給与所得控除額引き上げ額
190万円以下65万円

74万円

9万円
190万円超220万円以下給与等の収入金額×30%+8万円9万円~0万円
220万円超360万円以下

改正なし

0万円

360万円超660万円以下給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)及び租税特別措置法第29条の4(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。

留意事項

  • 220万円以下の方のみの改正です。220万円を超える区分の方は改正はありません。
  • 令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から適用されます。

2 各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が4万円引き上げられます。

対象及び改正内容

所得要件

改正前と改正後の比較
所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円62万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等58万円62万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等58万円62万円
勤労学生の合計所得金額85万円89万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額65万円69万円

【参考】1、2の改正による給与収入ベースでの比較(給与収入のみの方に限る)

改正前と改正後の比較

所得要件改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額123万円136万円
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額123万円136万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額123万円136万円
勤労学生の給与収入金額150万円163万円

※ 給与収入ベースでの比較は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。

3 よくある質問

4 関連情報

関係省庁のページが公開され次第、更新予定です。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.lg.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.lg.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.lg.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.lg.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.lg.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.lg.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.lg.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.lg.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.lg.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.lg.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.lg.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.lg.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.lg.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.lg.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.lg.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.lg.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.lg.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.lg.jp

※横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
個別の課税内容に関するご質問は通知書に記載、もしくは本ページに記載しているお住まいの各区役所税務課にお問合せください。

このページへのお問合せ

総務局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問合せください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:so-kazei@city.yokohama.lg.jp

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