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財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
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最終更新日 2023年10月10日
平成28年1月1日以後、特定公社債(※1)・公募公社債投資信託等(以下「特定公社債等」といいます。)の利子・収益分配金や売却などによる所得が申告分離課税(20%(所得税15%(※2)・住民税5%)の対象とされました。
このことにより、これらの所得間、上場株式・公募株式投資信託等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算並びに特定公社債等の譲渡損失の金額についての繰越控除ができることとされました。
また、上場株式等に係る譲渡損失を、一般株式等(非上場株式等)に係る譲渡所得等から損益通算並びに繰越控除をすることができなくなりました。
※1 「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
※2 平成25年から令和19年までの間に生ずる所得についての所得税の確定申告や源泉徴収の際には、記載の所得税のほかに、復興特別所得税(原則として所得税額の2.1%)が課されます。
令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。詳しくは「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」をご確認ください。
なお、令和5年度(令和4年分)までについて、個⼈市民税・県民税において異なる課税⽅式を選択する場合は、個⼈市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、所得税と異なる課税⽅式を選択するための申告を行う必要があります。詳しくは「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」をご確認ください。
投資家が上場株式等を売却した場合、証券会社等が投資家の代わりにその所得金額の計算等を行う口座のことです。
なお、一般の口座で取引された場合には、ご自分で年間の譲渡益を計算し、計算明細書を作成の上、確定申告をしていただく必要があります。
平成26年1月1日から始まった非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の事です。
20歳以上の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(以下「居住者等」といいます。)を対象として、平成26年から令和5年までの間に、年間120万円を上限として、非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となる制度です。
この非課税措置の適用を受けるためには、金融商品取引業者等に非課税口座を開設し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
また、平成28年からは未成年者の居住者等を対象としたジュニアNISAが開始されました。
NISA | ジュニアNISA | |
---|---|---|
非課税対象 | 上場株式、公募株式投資信託などの売却益や配当等 | |
開設者 (対象者) | 口座開設の年の1月1日において 満20歳以上の居住者等 | 口座開設の年の1月1日において 未成年者(0~19歳)の居住者等 |
口座開設 可能期間 | 平成26年1月1日から令和5年12月31日までの10年間 | 平成28年1月1日から令和5年12月31日までの8年間 ※投資可能期間は平成28年4月1日から |
口座開設数 | 原則、一人1口座 各年分単位での金融機関の変更が可能。 (金融機関の変更をした場合には、複数のNISA口座を持つことになるが、 買付が出来るのは各年につき一つの口座のみ。) | 一人1口座 開設後に金融機関の変更は不可。 (廃止後の再開設は可能。) |
年間投資額 | 120万円が上限(平成27年までは100万円) ※未使用枠は翌年以降繰越不可 | 80万円が上限 ※未使用枠は翌年以降繰越不可 |
非課税期間 | 最長5年間、途中売却可 (ただし、売却部分の枠の再利用不可) | 最長5年間、途中売却可 (ただし、売却部分の枠は再利用不可) ※非課税期間(5年間)の満了を迎えても、口座開設者が20歳になるまで 非課税で保有可能。 |
非課税投資 総額 | 最大600万円(120万円×5年間) | 最大400万円(80万円×5年間) |
払出し | 自由に出金可能 | 口座開設者が18歳(※)までは、原則行わない。 |
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