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Q

上場株式等の配当所得等に係る申告不要制度について

最終更新日 2024年9月20日

Q
住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択できますか?また、どのような手続きが必要ですか?
A

令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。詳しくは「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」をご確認ください。

なお、令和5年度(令和4年分)までについて、所得税と個人市民税・県民税において異なる課税方式を選択するには、納税通知書が送達される時までに、確定申告とは別に、市民税・県民税申告書の提出が必要です。申告書に異なる部分と住民税での課税方式を明示し、併せて所得税の確定申告書の控えを添付してください。
申告に関する具体的なお問い合わせについては申告先の各区役所税務課市民税担当にお問い合わせください。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
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西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
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緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp

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