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上場株式等の配当所得等に係る申告不要制度について
最終更新日 2024年9月20日
令和6年度(令和5年分)より、所得税と市民税・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。詳しくは「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等の申告方法について」をご確認ください。
なお、令和5年度(令和4年分)までについて、所得税と個人市民税・県民税において異なる課税方式を選択するには、納税通知書が送達される時までに、確定申告とは別に、市民税・県民税申告書の提出が必要です。申告書に異なる部分と住民税での課税方式を明示し、併せて所得税の確定申告書の控えを添付してください。
申告に関する具体的なお問い合わせについては申告先の各区役所税務課市民税担当にお問い合わせください。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
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