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住宅を取り壊して駐車場にした場合の固定資産税は…
最終更新日 2022年5月24日
あなたの土地の場合、昨年度までは住宅用地として、課税標準の特例(軽減措置)が適用されていましたが、今年1月1日(賦課期日)現在は、住宅を取り壊し、駐車場として利用されていたため、今年度は住宅用地の特例が受けられなくなったものです。
昨年に比べて固定資産税が高くなったのは、住宅を取り壊したことによる税額の減よりも、あなたの土地が住宅用地の特例を受けられなくなったことによる税額の増の方が、大きかったことによるものと思われます。
以上のように、土地の利用変更、家屋の取り壊しをされた方、又は家屋の新築・増築などをされた方は、その翌年度から固定資産税・都市計画税が変わります。固定資産税・都市計画税の納税通知書には課税明細書が添付されていますので、内容をご確認ください。
また、この駐車場を事業用として使用している場合には、アスファルト舗装等の構築物にも、償却資産として固定資産税が課税されますので、毎年の申告が必要となります。
償却資産の申告のほか、土地、家屋の利用状況等について変更があった場合や課税明細書について不明な点がございましたら、土地・家屋については当該固定資産の所在する区の区役所税務課の固定資産税担当まで、償却資産については横浜市償却資産センター(電話:045-671-4384)までご連絡ください。
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