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Q
亡くなった夫の住民税は支払わなくてはならない?
最終更新日 2025年2月5日
Q
配偶者が令和7年2月に亡くなりましたが。私は既に亡くなった配偶者の税金を支払わなければならないのでしょうか。
A
お支払いをお願いします。
市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる方に対して、前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づいて課税されます。したがって、令和7年1月2日以降に亡くなられた方に対しても、令和7年度の市民税・県民税・森林環境税が課税され、財産の相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
なお、令和8年度からは課税されません。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話: 045-671-2253
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ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
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