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横浜市の住民税は高いのですか?
最終更新日 2025年2月5日
住民税(市民税・県民税)は、他の市町村と比べて高くなります。
住民税は、1月1日現在住所のある市町村において前年中の所得に対して課税されるものです。令和6年6月から横浜市にお住まいの場合には、令和7年度から横浜市で市民税・県民税・森林環境税が課税されます。
横浜市では、平成21年度から条例に定めるところにより緑をまもり、つくり、育む「横浜みどりアップ計画」の取組を進める重要な財源の一部として、平成21年度から、個人市民税均等割の超過課税である『横浜みどり税』を年間900円ご負担いただいています(令和10年度まで)。
また、神奈川県では、平成19年度から条例に定めるところにより、水源環境の保全・再生のため、県民税に対する超過課税『水源環境保全税』が実施されています。このため、神奈川県下の市町村は、超過課税をしていない他の都道府県下の都市よりも県民税の税額は高くなります(なお、県民税は法律で市町村が市民税にあわせ賦課徴収をすることとされています。)。
なお、道府県から指定都市への税源移譲により、横浜市を含む指定都市では、個人市民税・道府県民税所得割の標準税率が、市民税8%、道府県民税2%となっています。指定都市以外の市区町村の標準税率は、市民税6%、道府県民税4%となっており、市民税と道府県民税の税率の合計は10%で変わりません。
※住民税の計算方法や税率などはすべて地方税法という法律で定められています。しかし、地方団体は財政上の特別な必要がある場合には、条例によって地方税法に定める標準税率を超えた超過税率により課税することができます。
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電話:045-671-2253
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