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Q

土地・家屋の名義人が亡くなった場合の固定資産税は…

最終更新日 2022年5月24日

Q
私の父は、今年の11月に亡くなりましたが、父名義の土地・家屋にかかる固定資産税はどうなるのでしょうか。なお、相続人は、母と弟と私の3人です。
A

固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。
登記簿上の所有者が亡くなられた場合は、土地・家屋を現に所有している者(相続人等)が税金を納めることとなります(相続人が複数人いる場合には、相続人全員の共有財産として連帯して納めていただくことになります。)。

令和2年度の地方税法改正を受けて、横浜市市税条例の一部改正が行われ、固定資産の現所有者に関する申告が義務化されました。詳しくは、固定資産税等に係る現所有者の申告についてをご覧ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部固定資産税課土地担当

電話:045-671-2258

電話:045-671-2258

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

財政局主税部固定資産税課家屋担当

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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