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給与以外に副収入がある場合の住民税の申告は…
最終更新日 2024年9月20日
ケースによっては申告をしていただく必要があります。
所得税の場合、原稿料や外交員報酬については、支払の際に源泉徴収し、確定申告の際に給与所得と合算して税額を計算し直すことになっています。
ただし、年間の給与の収入金額が2,000万円以下で、給与所得以外の所得(原稿料、外交員報酬など)の年間合計額が20万円以下の人については、確定申告をしなくてもよいことになっています。
しかし、住民税の場合は、所得税と異なり、所得の多少にかかわらず、給与所得と合算して税額を計算することになっています。
あなたの場合、原稿料について所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告がされたとみなされ、住民税の申告は不要ですが、確定申告をしなかった場合は、住民税の申告をする必要があります。
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