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パート収入と税金は、どのように関わっているのでしょうか?
最終更新日 2024年9月20日
まず、妻のパート収入に税金がかかるかどうか、次に、あなた自身の税金計算上、所得から控除される配偶者控除や配偶者特別控除の適用があるかどうかについてみてみましょう。
税金はいくらからかかるのか
収入や所得に対する税金として所得税と住民税があります。
所得税
パート収入は所得税法では、給与所得とされ、一般のサラリーマンと同じように税金を計算することになりますが、給与収入額から給与所得控除額を差し引いた残額が基礎控除額(48万円)以下の場合、所得税は課税されません。
つまり、所得税における給与所得者の「課税最低限」は、次のようになります。
(給与所得控除額)55万円+(基礎控除額)48万円=(課税最低限)103万円
ご質問のケースでは、収入金額が103万円以下ですので、所得税は課税されません。
住民税
一方、住民税には「非課税制度」があり、その限度額は横浜市の場合、45万円となっています。
つまり、給与収入額が、給与所得控除額と非課税限度額(45万円)を合計した金額(100万円)以下の場合、住民税は課税されません。
(給与所得控除額)55万円+(非課税限度額)45万円=100万円
ご質問のケースでは、収入金額が100万円を超えるため、住民税は課税されます。
この場合、住民税は所得のあった年の翌年に課税されますので、このケースでは令和5年度の住民税として課税されます。
配偶者控除の対象となるのは
配偶者の給与所得が48万円(給与収入金額で103万円)以下で、かつ本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、所得税・住民税ともにあなたの所得から控除できる配偶者控除の対象となります。
あなたの妻の所得は47万円(給与収入金額102万円-給与所得控除額55万円)で、あなたの所得が356万円(給与収入金額500万円-給与所得控除額144万円)ですから、所得税・住民税の計算上、配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けることができます。
配偶者特別控除の対象となるのは
配偶者特別控除は、パート収入が103万円を超える配偶者には配偶者控除の適用がなくなり控除が激変するのを緩和し、また、所得の稼得に対する配偶者の貢献を考慮して、昭和62年9月の税制改正により設けられ、平成30年の税制改正により、見直されました。
この特別控除の適用が受けられるのは、配偶者控除の適用条件と同じく、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされています。
あなたの妻の令和4年中のパート収入は102万円で、かつあなたの給与収入が500万円ですので、令和4年分の所得税及び令和5年度の住民税について、それぞれ配偶者控除が適用されます。
※ 前年の収入が給与のみで、合計所得金額1,000万円超の納税者に、生計を一にする所得がない配偶者がいる場合には、納税者または配偶者の個人市民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの区の税務課市民税担当にお問い合わせください。
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