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Q

パート収入と税金は、どのように関わっているのでしょうか?

最終更新日 2023年2月2日

Q
私はサラリーマンですが、妻が令和4年から花屋へパートに出るようになりました。妻のパートが、私たち夫婦の税金にどのように関わってくるのでしょうか。妻のパート収入は102万円、私の年収は給与収入で500万円です。
A

まず、妻のパート収入に税金がかかるかどうか、次に、あなた自身の税金計算上、所得から控除される配偶者控除や配偶者特別控除の適用があるかどうかについてみてみましょう。

税金はいくらからかかるのか

収入や所得に対する税金として所得税と住民税があります。

所得税

パート収入は所得税法では、給与所得とされ、一般のサラリーマンと同じように税金を計算することになりますが、給与収入額から給与所得控除額を差し引いた残額が基礎控除額(48万円)以下の場合、所得税は課税されません。
つまり、所得税における給与所得者の「課税最低限」は、次のようになります。

(給与所得控除額)55万円+(基礎控除額)48万円=(課税最低限)103万円

ご質問のケースでは、収入金額が103万円以下ですので、所得税は課税されません。

住民税

一方、住民税には「非課税制度」があり、その限度額は横浜市の場合、45万円となっています。
つまり、給与収入額が、給与所得控除額と非課税限度額(45万円)を合計した金額(100万円)以下の場合、住民税は課税されません。

(給与所得控除額)55万円+(非課税限度額)45万円=100万円

ご質問のケースでは、収入金額が100万円を超えるため、住民税は課税されます。
この場合、住民税は所得のあった年の翌年に課税されますので、このケースでは令和5年度の住民税として課税されます。

配偶者控除の対象となるのは

配偶者の給与所得が48万円(給与収入金額で103万円)以下で、かつ本人の合計所得金額が1,000万円以下であれば、所得税・住民税ともにあなたの所得から控除できる配偶者控除の対象となります。
あなたの妻の所得は47万円(給与収入金額102万円-給与所得控除額55万円)で、あなたの所得が356万円(給与収入金額500万円-給与所得控除額144万円)ですから、所得税・住民税の計算上、配偶者控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けることができます。

配偶者特別控除の対象となるのは

配偶者特別控除は、パート収入が103万円を超える配偶者には配偶者控除の適用がなくなり控除が激変するのを緩和し、また、所得の稼得に対する配偶者の貢献を考慮して、昭和62年9月の税制改正により設けられ、平成30年の税制改正により、見直されました。
この特別控除の適用が受けられるのは、配偶者控除の適用条件と同じく、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件とされています。
あなたの妻の令和4年中のパート収入は102万円で、かつあなたの給与収入が500万円ですので、令和4年分の所得税及び令和5年度の住民税について、それぞれ配偶者控除が適用されます。
※ 前年の収入が給与のみで、合計所得金額1,000万円超の納税者に、生計を一にする所得がない配偶者がいる場合には、納税者または配偶者の個人市民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの区の税務課市民税担当にお問い合わせください。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
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栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
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中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
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南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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