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お父さんの年金に対する税法上の取扱いはどうなっているのでしょうか?(令和7年度)
最終更新日 2025年2月6日
ご質問の場合、お父さんを扶養控除の対象とすることはできません。また、厚生年金などの公的年金等は課税対象となり、所得税及び市民税・県民税・森林環境税が課税されます。
【扶養控除と税額の計算】
厚生年金などの公的年金等は税法上、雑所得として課税の対象となるものですが、その所得金額は年金支給額から、次の公的年金等控除額を控除して求めます。
年齢 | 収入金額 | 控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×5%+145.5万円 | |
1,000万円以上 | 195.5万円(上限) | |
65歳以上 | 330万円未満 | 110万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×25%+27.5万円 | |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×15%+68.5万円 | |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×5%+145.5万円 | |
1,000万円以上 | 195.5万円(上限) |
(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、求め方が異なります。詳しくは、必要経費 (給与所得控除・公的年金等控除・所得金額調整控除等)(令和3年度課税以降)をご覧ください。
したがって、あなたのお父さんの雑所得金額は、
220万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)=110万円(雑所得金額)
となります。
【扶養控除】
まず、お父さんが扶養控除の対象となるかどうかですが、令和6年中の所得に対して課される令和6年分の所得税、令和7年度の市民税・県民税・森林環境税では、扶養控除の対象となる所得要件は、ともに48万円(65歳以上の方の年金受給額にして158万円)以下ですから、あなたのお父さんを扶養控除の対象とすることはできません。
次に、お父さんの令和6年中の年金に対する課税上の取扱いですが、税額は所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いた金額に税率を乗じて計算しますので次のようになります。
【所得税:令和6年分】
お父さんの(雑)所得金額110万円から、社会保険料(15万円)と基礎控除額(48万円)を差し引いた金額(47万円)に所得税の税率(課税所得金額195万円まで5%)を乗じた金額に復興特別所得税(2.1%)を加算し計算します。
{110万円-(15万円+48万円)}×5%×102.1%=23,900円 ※100円未満切り捨て
となります。令和6年分は定額減税額を差し引きます。
23,900円-30,000円=0円
となります。
【市民税・県民税・森林環境税:令和7年度】
お父さんの(雑)所得金額110万円から、社会保険料(15万円)と基礎控除額(43万円)を差し引いた金額(52万円)に住民税の税率(市民税8%・県民税2.025%)を乗じ、さらに調整控除を差し引き、定額減税を行い、均等割額及び森林環境税を加えて計算します。
市民税所得割額(差引前)520,000円×8%=41,600円
県民税所得割額(差引前)520,000円×2.025%=10,530円
市民税所得割額(差引後)41,600円-2,000円(調整控除)=39,600円
県民税所得割額(差引後)10,530円-500円(調整控除)=10,000円 ※100円未満切り捨て
市民税39,600(所得割額)+3,900円(均等割額)=43,500円
県民税10,000(所得割額)+1,300円(均等割額)=11,300円
森林環境税(国税)=1,000円
年税額は、市民税額43,500円+県民税額11,300円+森林環境税(国税)1,000円=55,800円
となります。
<調整控除>
税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度から個人住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられました。(調整控除の計算方法)
<森林環境税>
森林環境税の詳細についてはこちらをご覧ください。
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
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電話:045-671-2253
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