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Qお父さんの年金に対する税法上の取扱いはどうなっているのでしょうか?

最終更新日 2023年2月2日

Q
私の父(68歳)は、会社を辞めてから生計費等は私の負担で一緒に生活していますが、父は厚生年金の支給を受けています(令和4年中の支給額は220万円でした。)。この場合、父を扶養控除の対象とすることができるでしょうか。また、父の年金には税金はかかりますか。父に年金以外の収入はなく、年金から差し引かれているのは、介護保険料年間5万円のみであり、その他に国民健康保険料を年間10万円支払っています。
A

ご質問の場合、お父さんを扶養控除の対象とすることはできません。また、厚生年金などの公的年金等は課税対象となり、所得税及び住民税が課税されます。

【扶養控除と税額の計算】
厚生年金などの公的年金等は税法上、雑所得として課税の対象となるものですが、その所得金額は年金支給額から、次の公的年金等控除額を控除して求めます。

公的年金等控除額
年齢収入金額控除額
65歳未満130万円未満60万円
130万円以上410万円未満収入金額×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満収入金額×15%+68.5万円
770万円以上1,000万円未満収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上195.5万円(上限)
65歳以上330万円未満110万円
330万円以上410万円未満収入金額×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満収入金額×15%+68.5万円
770万円以上1,000万円未満収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上195.5万円(上限)

(注)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は、求め方が異なります。詳しくは、必要経費 (給与所得控除・公的年金等控除・所得金額調整控除等)(令和3年度課税以降)をご覧ください。

したがって、あなたのお父さんの雑所得金額は、
220万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)=110万円(雑所得金額)
となります。

【扶養控除】
まず、お父さんが扶養控除の対象となるかどうかですが、令和4年中の所得に対して課される令和4年分の所得税、令和5年度の住民税では、扶養控除の対象となる所得要件は、ともに48万円(65歳以上の方の年金受給額にして158万円)以下ですから、あなたのお父さんを扶養控除の対象とすることはできません。

次に、お父さんの令和4年中の年金に対する課税上の取扱いですが、税額は所得金額から基礎控除などの所得控除を差し引いた金額に税率を乗じて計算しますので次のようになります。

【所得税:令和4年分】
お父さんの(雑)所得金額110万円から、社会保険料(15万円)と基礎控除額(48万円)を差し引いた金額(47万円)に所得税の税率(課税所得金額195万円まで5%)を乗じた金額に復興特別所得税(2.1%)を加算し計算します。
{110万円-(15万円+48万円)}×5%×102.1%=23,900円 ※100円未満切り捨て
となります。

【住民税:令和5年度】
お父さんの(雑)所得金額110万円から、社会保険料(15万円)と基礎控除額(43万円)を差し引いた金額(52万円)に住民税の税率(市民税8%・県民税2.025%)を乗じ、さらに調整控除を差し引き、均等割額を加えて計算します。
市民税所得割額(差引前)52万円×8%=41,600円
県民税所得割額(差引前)52万円×2.025%=10,530円
市民税所得割額(差引後)41,600-2,000(調整控除)=39,600円
県民税所得割額(差引後)10,530-500(調整控除)=10,000円 ※100円未満切り捨て
市民税39,600(所得割額)+4,400(均等割額)=44,000円
県民税10,000(所得割額)+1,800(均等割額)=11,800円

年税額は、市民税額44,000円+県民税額11,800円=55,800円
となります。

<調整控除>
税源移譲によって個々の納税者の負担が変わらないよう、平成19年度から個人住民税において、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が講じられました。(調整控除の計算方法)

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
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