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退職後の住民税は…
最終更新日 2024年5月1日
お支払いをお願いします。
会社勤めの方の住民税は、前年の所得を基準に算出された住民税の年税額を、所得の生じた年の翌年の6月からそのまた翌年の5月まで、年12回に分けて、毎月の給与の支払いの際に納めていただく特別徴収の方法によっています。
あなたから退職時に一括して納めていただいた住民税は、令和4年中の所得に対して課され、令和5年6月から毎月徴収された住民税の残税額であって、退職のため会社の給与から差し引かれなくなるため、退職時の給与から一括して納めていただいたものです。
一方、あなたの場合、令和5年1月から令和5年11月まで勤務していた会社から支払いをうけた給与がありますのでその間の所得に対して翌年に住民税が課税されます。そこで、令和6年の6月から納めていただくため税額決定・納税通知書が送られてきたものであって、重複して課税されたものではありません。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
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青葉区 | 青葉区役所3階55番 | 045-978-2241 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 旭区役所本館2階28番 | 045-954-6043 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階304番 | 045-800-2351 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階34番 | 045-750-2352 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階325番 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階304番 | 045-788-7744 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階31番 | 045-847-8351 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階31番 | 045-540-2264 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階30番 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 瀬谷区役所3階33番 | 045-367-5651 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 都筑区役所3階34番 | 045-948-2261 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 鶴見区役所4階2番 | 045-510-1711 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 戸塚区役所7階72番 | 045-866-8351 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 中区役所本館4階43番 | 045-224-8191 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 西区役所4階44番 | 045-320-8341 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 保土ケ谷区役所本館2階26番 | 045-334-6241 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 緑区役所3階35番 | 045-930-2261 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階33番 | 045-341-1157 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
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電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
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