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退職後の住民税は…
最終更新日 2024年12月2日
お支払いをお願いします。
会社勤めの方の住民税は、前年の所得を基準に算出された住民税の年税額を、所得の生じた年の翌年の6月からそのまた翌年の5月まで、年12回に分けて、毎月の給与の支払いの際に納めていただく特別徴収の方法によっています。
あなたから退職時に一括して納めていただいた住民税は、令和4年中の所得に対して課され、令和5年6月から毎月徴収された住民税の残税額であって、退職のため会社の給与から差し引かれなくなるため、退職時の給与から一括して納めていただいたものです。
一方、あなたの場合、令和5年1月から令和5年11月まで勤務していた会社から支払いをうけた給与がありますのでその間の所得に対して翌年に住民税が課税されます。そこで、令和6年の6月から納めていただくため税額決定・納税通知書が送られてきたものであって、重複して課税されたものではありません。
問合せ先
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このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
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