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土地についての特例
最終更新日 2024年12月19日
固定資産税・都市計画税の課税標準は、地方税法の定めにより本来は価格が課税標準額(本則課税標準額といいます。)となりますが、住宅用地については、課税標準の特例が設けられており、下の表により計算された額が本則課税標準額となります。
この住宅用地の課税標準の特例は、200㎡以下の部分の小規模住宅用地と、200㎡を超える部分の一般住宅用地とに区分されて適用されます。
区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 固定資産税の 本則課税標準額 |
都市計画税の |
---|---|---|---|
小規模住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地の200㎡以下の部分(注釈) | 価格×6分の1(特例率) | 価格×3分の1(特例率) |
一般住宅用地 | 住宅やアパート等の敷地の200㎡を超える部分(注釈) | 価格×3分の1(特例率) | 価格×3分の2(特例率) |
非住宅用地 | 店舗、工場等の住宅以外の敷地や空地 | 価格=本則課税標準額 | 価格=本則課税標準額 |
(備考)アパート、マンション等の場合は、(戸数×200㎡)以下の部分が小規模住宅用地となります。
(注釈)住宅用地の範囲は、家屋の床面積の10倍までとなります。
【住宅建替え中の土地に係る特例について】
1月1日(賦課期日)現在、住宅を建替え中の土地についても、一定の要件を満たす場合には、住宅用地の課税標準の特例の対象となります。
申告書等の提出が必要となる場合がありますので、詳しくは、資産の所在する区の区役所税務課土地担当にお問合せください。
農地の区分 | 対象となる農地 |
---|---|
市街化区域農地 | 市街化区域農地内の農地で、生産緑地地区や特定生産緑地の指定を受けたものなどを除いた農地です。 |
一般農地 | 主に、市街化調整区域や生産緑地地区内の農地です(ただし、農地法に基づく転用の許可を受けた農地は除かれます。)。 |
市街化区域内にある農地は、本来、宅地並みの価格を基に課税することとされていますが、住宅用地の税負担との関係や市街化に伴う税負担の増加を緩和するために次のような特例があり、税負担が軽減されています。具体的には、価格に次の特例率を乗じて本則課税標準額を求めます。
- 固定資産税:本則課税標準額=価格×3分の1
- 都市計画税:本則課税標準額=価格×3分の2
なお、農地法の転用の届出がされた農地については、この特例の適用はありません。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課土地担当
電話:045-671-2258
電話:045-671-2258
ファクス:045-641-2775
ページID:726-593-279