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令和6年度固定資産税(土地)の税額計算の仕組み
最終更新日 2024年11月19日
宅地の固定資産税・都市計画税の税額は、価格(本則課税標準額)に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)に応じて、その年度の税額が決まる仕組みになっています。
具体的に税額計算の仕組みを図示すると、下図のようになります。
宅地の税額計算の方法
宅地の税額計算は、次の手順にしたがって行います。
(1)宅地の区分の判定…小規模住宅用地、一般住宅用地又は非住宅用地のいずれの区分に該当するかを判定します。
(2)負担水準の算出…次の算式により、価格(本則課税標準額)に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)を求めます。
- 令和5年度課税標準額÷令和6年度価格(本則課税標準額)
(3)課税標準額の算出…(1)で判定した宅地の区分ごとに(2)で求めた割合に応じて、下に掲げる表にあてはめ、負担調整措置を適用して令和6年度の課税標準額を求めます。
(4)税額の算出…令和6年度税額=令和6年度課税標準額×税率(固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)
土地の評価額が上昇した場合等にそのまま税額が上がると負担感が大きくなることから、毎年徐々に価格(本則課税標準額)に基づく税負担に近づけていく措置です。
税額が大きく変わる(上がる)ことを防ぎながら、課税の均衡化を図るため、負担水準(価格(本則課税標準額)に対する前年度課税標準額の割合)の高い土地についてはその税負担を抑制しつつ、負担水準の低い土地についてはその負担水準に応じて、課税標準額を引き上げます。
(1)宅地の区分 | (2)価格(本則課税標準額)に対する前年度課税標準額の割合(負担水準) | (3)課税標準額の算出(負担調整措置) |
---|---|---|
小規模住宅用地 及び一般住宅用地 |
100%を超えるもの | 本則課税標準額に引下げ(注1) |
100%以下のもの | 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5%) |
|
商業地等(非住宅用地) | 70%を超えるもの | 価格の70%まで引下げ(注2) |
60%以上、70%以下のもの | 前年度課税標準額に据置き | |
60%未満のもの | 前年度課税標準額+(価格×5%) |
(注1)
「本則課税標準額に引下げ」の場合の令和6年度課税標準額の求め方は次のとおりです。
- 固定資産税
- 小規模住宅用地:令和6年度課税標準額=価格×6分の1
一般住宅用地:令和6年度課税標準額=価格×3分の1 - 都市計画税
- 小規模住宅用地:令和6年度課税標準額=価格×3分の1
一般住宅用地:令和6年度課税標準額=価格×3分の2
(注2)
「価格の70%まで引下げ」の場合の令和6年度課税標準額の求め方は次のとおりです。
令和6年度課税標準額(固定資産税及び都市計画税)=価格×70%
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
区役所 | 窓口 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
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旭区 | 旭区役所本館2階29番 | 045-954-6047 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 泉区役所3階302番 | 045-800-2361 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 磯子区役所3階36番 | 045-750-2361 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 神奈川区役所本館3階323番 | 045-411-7053 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 金沢区役所3階302番 | 045-788-7749 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 港南区役所3階32番 | 045-847-8360 | kn-zeimu@city.yokohama.jp |
港北区 | 港北区役所3階35番 | 045-540-2275 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 栄区役所本館3階32番 | 045-894-8361 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
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緑区 | 緑区役所3階34番 | 045-930-2268 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 南区役所3階31番 | 045-341-1161 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課土地担当
電話:045-671-2258
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ファクス:045-641-2775
ページID:994-304-196