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Q
原付バイクを廃車した場合の軽自動車税は…
最終更新日 2023年2月2日
Q
私は4月30日に原付バイクを廃車しましたが、5月になって軽自動車税の納税通知書が送られてきました。もうバイクは持っていないのに税金がかかるのでしょうか。
A
軽自動車税は、4月1日(賦課期日)にバイクや軽自動車を所有している方に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっています。
したがって、ご質問のように、4月1日に原付バイクを所有していれば、4月30日に廃車したとしても、1年分の税金を納めていただきます。これと反対に4月30日に取得した場合は、取得した年には課税されず、翌年から課税されることになります。
なお、原付バイクなどを廃車した場合は、区役所で手続きをしていただかないと、翌年度以降課税上の問題が生じることになりますので、必ず廃車の手続きをしてください。手続きする際は、印鑑、標識交付証明書、ナンバープレートを持参してください。詳しくは軽自動車税についてをご覧ください。
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