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Q

原付バイクを廃車した場合の軽自動車税は…

最終更新日 2023年2月2日

Q
私は4月30日に原付バイクを廃車しましたが、5月になって軽自動車税の納税通知書が送られてきました。もうバイクは持っていないのに税金がかかるのでしょうか。
A

軽自動車税は、4月1日(賦課期日)にバイクや軽自動車を所有している方に、その年度分の税金を全額納めていただくことになっています。
したがって、ご質問のように、4月1日に原付バイクを所有していれば、4月30日に廃車したとしても、1年分の税金を納めていただきます。これと反対に4月30日に取得した場合は、取得した年には課税されず、翌年から課税されることになります。
なお、原付バイクなどを廃車した場合は、区役所で手続きをしていただかないと、翌年度以降課税上の問題が生じることになりますので、必ず廃車の手続きをしてください。手続きする際は、印鑑、標識交付証明書、ナンバープレートを持参してください。詳しくは軽自動車税についてをご覧ください。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
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港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
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戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
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南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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