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軽自動車税(種別割)について
最終更新日 2024年4月12日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方にかかる税で、納期は5月1日から同月末日までとなっています。税率は軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
※自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。
なお、税制改正については、「軽自動車税税制改正のお知らせ」をご覧ください。
1令和6年度軽自動車税(種別割)の税率
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車等
車種区分 | 税率 | 標識の色 |
---|---|---|
ミニカー(排気量20cc超~50cc以下、定格出力0.25kW超~0.6kW以下)(注1) | 3,700円 | 水色 |
排気量50cc以下、定格出力0.6kW以下でミニカー以外のもの(注2) | 2,000円 | 白色(注3) |
排気量50cc超~90cc以下、定格出力0.6kW超~0.8kW以下 | 2,000円 | 黄色 |
排気量90cc超~125cc以下、定格出力0.8kW超~1.0kW以下 | 2,400円 | 桃色 |
(注1)三輪以上のもので車室を有し、又は側面が開放されている車室を備え、輪距が0.5mを超えるものがミニカーに該当します。ただし、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分から除かれ、「排気量50cc以下、定格出力0.6kW以下でミニカー以外のもの」の税率が適用になります。
(注2)特定小型原動機付自転車を含みます。
(注3)特定小型原動機付自転車については、10cm×10cmの専用の標識(ナンバープレート)を交付します。
車種区分 | 税率 | 標識の色 | |
---|---|---|---|
二輪(排気量125cc超~250cc以下、定格出力1.0kW超) | 3,600円 | 白色 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 | 白色 |
車種区分 | 税率 | 標識の色 |
---|---|---|
農耕作業用(最高速度35km/h未満) | 2,400円 | 緑色 |
その他(最高速度15km/h以下) | 5,900円 | 緑色 |
(注4)フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。
車種区分 | 税率 | 標識の色 | ||
---|---|---|---|---|
二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) | 6,000円 | 白色 |
三輪・四輪の軽自動車
三輪及び四輪の軽自動車税の税率(年税額)は、初度検査年月等に応じて、下記の表の(ア)から(カ)までのいずれかが適用されます。2種類以上の税率(年税額)が重複して課税されることはありません。
(初度検査年月については、下段をご参照ください。)
(ア) |
(イ) |
(ウ) |
(エ) |
(オ) |
(カ) |
---|---|---|---|---|---|
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
区分 | (ア) |
(イ) |
(ウ) |
(エ) |
(オ) |
(カ) |
---|---|---|---|---|---|---|
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | - | - |
区分 | (ア) |
(イ) |
(ウ) |
(エ) |
(オ) |
(カ) |
---|---|---|---|---|---|---|
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | - | - |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | - |
- |
(ア)「初度検査年月」が平成27年3月以前の場合の税率
※電気軽自動車、被けん引車等は重課の対象から除かれます。
(イ)「初度検査年月」が平成27年4月以後の場合の税率
- ただし、燃費性能に応じて、下記のグリーン化特例(軽課税率)が適用される場合があります。
(ウ)最初の新規検査から13年を経過した車両の税率
※対象車両になる場合は、適用年度が「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書」(毎年5月上旬発送予定)のお知らせ欄に記載されています。
グリーン化特例(軽課税率)
最初の新規検査をした日の属する年度の翌年度分に限り、次の基準を満たす車両について、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
(エ)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。)
(オ)令和12年度燃費基準90%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
(カ)令和12年度燃費基準70%以上達成し、かつ、令和2年度燃費基準値達成
※ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※グリーン化特例(軽課)とは、3輪及び4輪の軽自動車で、一定の基準(燃費性能等)を満たすものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置です。適用期限が令和7年度取得分まで延長されることになりました。ただし、営業用乗用車(ガソリン車及びハイブリッド車)の税率を概ね25%軽減する措置は令和6年度取得分までで廃止されます。
税率の判定に使用する「初度検査年月」は自動車検査証で確認できます。
2手続き
軽自動車等の所有者又は使用者は、軽自動車等を取得・廃車・譲渡・盗難・転居・改造等した場合は、申告期限までに申告が必要となります。
※軽三輪・四輪については、税額の判定時に「初度検査年月」を使用しますので、申告書に忘れずに記載してください。
※盗難の場合は、警察署に届け出た後、速やかにお住まいの区役所に申告を行ってください。
※改造の場合は、軽自動車税(種別割)申告書の他、改造申立書(改造内容が分かる資料)と改造内容が確認できる資料の提出が必要です。
※所有者・使用者が法人の場合、支社等を所有者・使用者とする登録はできません。必ず本社の名称・所在地・代表者氏名を記載していただき、車両を使用する支社等の所在地は「主たる定置場」欄に記載してください。
申告事由 | 申告期限 |
---|---|
標識の交付や申告事項の変更(購入、名義変更(譲受け)、転入等) | 15日以内(事由発生日から) |
標識の返還(廃車、名義変更(譲渡し)、転出等) | 30日以内(事由発生日から) |
車両の種類と手続き先
125cc超のバイクや三輪・四輪の軽自動車をお持ちの方で、県外への引越し等により、車両の名義や住所変更の手続きを県外の窓口で行った場合は、本市に税止めの申告(連絡)が必要となります。
申告(連絡)をいただかないと、所有していない(譲渡した)のに納税通知書が届くなどの事象が起こる場合があります。税止めの手続きは、旧住所地(旧定置場)の区役所の軽自動車税担当にお問い合わせください。
※横浜市では各区役所で課税事務を行っているため、横浜市役所へ提出いただいても受け付けることができません。
旧定置場のある各区役所へ提出又は郵送してください。
※軽自動車税(種別割)の申告書(報告書)は信書となるためFAXで受付できません。FAXをお送りいただいている場合、必ずその後郵送にて原本をお送りください。
信書について
総務省ホームページ内「信書のガイドライン」(外部サイト)より
「信書」とは、郵便法第4条第2項において「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と定義されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことであり、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることであり、「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物であるとしています。
申告事項と手続き先
車種によって手続き先が変わりますのでご注意ください。
※125ccを超えるバイク、三輪・四輪の軽自動車を県外で廃車・登録変更したときの税止めの手続き先は、旧住所地(旧定置場)の区役所になります。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告に必要な書類一覧(PDF:196KB)
※次の手続き先でリンクが貼ってある場合は、外部サイトへ移動し、各種手続きの詳細が確認できますので、各リンク先を事前にご確認のうえお問合せしてください。
定置場所在の区役所 | |||
---|---|---|---|
区役所 | 住所 | 電話番号 | メールアドレス |
青葉区 | 〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 | 045-978-2245 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 〒241-0022 旭区鶴ヶ峰1-4-12 | 045-954-6042 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 〒245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 | 045-800-2353 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 | 045-750-2354 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 |
〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 | 045-788-7746 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 〒233-0003 港南区港南4-2-10 | 045-847-8355 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北区 | 〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 | 045-540-2271 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 〒247-0005 栄区桂町303-19 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5653 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 〒224-0032 都筑区茅ヶ崎中央32-1 | 045-948-2263 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1720 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-17 | 045-866-8358 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 〒231-0021 中区日本大通35 | 045-224-8196 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 〒220-0051 西区中央1-5-10 | 045-320-8347 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 | 045-334-6244 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 〒226-0013 緑区寺山町118 | 045-930-2264 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 〒232-0024 南区浦舟町2-33 | 045-341-1160 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
申告内容 | 手続き先 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
ナンバープレートの |
関東運輸局神奈川運輸支局 |
050-5540-2035 | |
軽自動車税(種別割)の申告 | 関東運輸局神奈川運輸支局 |
050-5540-2035 |
申告内容 | 手続き先 | 電話番号 |
---|---|---|
ナンバープレートの |
軽自動車検査協会神奈川事務所(外部サイト) |
050-3816-3118 |
軽自動車税(種別割)の申告 | (一社)全国軽自動車協会連合会 |
045-929-6888 |
軽自動車税(種別割)に関するお知らせ
- 原付バイク及び小型特殊自動車の申告書様式はこちらになります。
各区役所税務課窓口で申告書様式を配布しています。また、このホームページからもダウンロードすることができます。
申告書様式のダウンロード - 原付バイク等を改造した場合は、改造申立書と改造内容が確認できる資料の提出が必要です!
原付バイク等は排気量や車輪数、輪距等により車種区分が異なっています。市販されている原付バイク等を改造すると、車種区分が変更になる場合もあることから、本市で改造後の仕様を確認し、改めて車種区分の判定をする必要があります。
そこで、横浜市では、より適正な課税を行うために、改造に関する申告様式を変更し、改造内容が確認できる資料の添付を必須とします。各区役所税務課窓口で改造申告用紙(改造申立書)を配布しています。また、このホームページからもダウンロードすることができます。
改造の申告に関する様式のダウンロード
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このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。区役所税務課にお問い合わせください。)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775(税止めの申告は各区役所の窓口へ持参または郵送してください。)
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp
ページID:286-578-974