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原動機付自転車等の手続きについて
最終更新日 2023年6月23日
- 区役所で登録・廃車できる車両について
- 住民登録がない場合の手続き
- 原動機付自転車等を購入したとき(新規登録)
- 原動機付自転車等を譲り受けたとき(名義変更)
- 転居・婚姻等により住所や氏名を変更したとき(住所変更・氏名変更)
- 原動機付自転車等を廃車するとき
- 原動機付自転車等を譲渡するとき
- 区外に転居するとき
- ナンバープレートを破損、盗難、紛失したとき(標識再交付)
- 標識交付証明書を紛失したとき
- 各区役所お問合せ
原動機付自転車等を購入・廃車したり、所有者や住所・氏名などの登録内容を変更するときは手続きが必要です。手続きの内容によって必要書類が異なりますのでご注意ください。公道走行の有無に係わらず、原動機付自転車等や小型特殊自動車を所有している場合は車両の登録手続きが必要です。
なお、改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から一定の基準を満たした電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」の区分になります。登録手続きは、一般的な原動機付自転車と同様です。
区役所で登録・廃車できる車両について
区役所で登録・廃車・名義変更などの手続きができる車両は原動機付自転車等と小型特殊自動車です。行政サービスコーナーでは手続きができませんのでご注意ください。
区役所で手続きができる車両
区役所で手続きができる原動機付自転車等、小型特殊自動車はつぎのとおりです。
- 原動機付自転車等
- 排気量が125cc以下の原動機付自転車
- 特定小型原動機付自転車(一定の基準を満たした電動キックボード等)
- 排気量が20cc超、50cc以下で二輪以上の原動機付自転車(ミニカー)
- 小型特殊自動車
- 最高速度が時速15km以下の小型特殊自動車(フォークリフトなど)
- 最高速度が時速35km以下の農耕用小型特殊自動車(トラクターなど)
原動機付自転車等・小型特殊自動車以外の車両の手続き先
排気量が125cc超のオートバイ(二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車)は「神奈川運輸支局」、三輪以上の軽自動車は「軽自動車検査協会神奈川事務所」での手続きとなります。手続きに必要な書類や手続き方法については各機関にお問い合わせください。
- 関東運輸局神奈川運輸支局(外部サイト)
- 〒224-0053横浜市都筑区池辺町3540
- 電話:050-5540-2035
- 軽自動車検査協会神奈川事務所(外部サイト)
- 〒224-0054横浜市都筑区佐江戸町770-1
- 電話:050-3816-3118
住民登録がない場合の手続き
居住の有無と住民登録地の確認について
原付バイク等を登録しようとする住所に住民登録がない場合、居住の有無と住民登録地を確認させていただきます。手続き時に「新住所が記載された本人名義の公共料金の請求書又は領収書」や「賃貸契約書」、「会社発行の寮の入居証明書 」などの居住の有無を確認できる書類と「運転免許証」や「住民票の写し」などの住民登録地がわかる書類の提示またはコピーの提出が必要ですのでご注意ください。
住民登録の変更直後の場合
住所・氏名などを変更した場合、変更した日を含めて三開庁日程度の期間は住民票の写し等、新住所が分かる書類を確認させていただくことがありますのでご了承ください。
原動機付自転車等を購入したとき(新規登録)
新規登録に必要な書類
- 販売証明書(標識交付申請書の販売証明書欄に記載があれば別途用意する必要はありません)
- 届出者が個人の場合、ご本人確認書類 (原則、次のような官公署が発行した本人の写真が貼付けられた書類。これらの書類をお持ちでない場合は、健康保険証や国民年金手帳など、複数の本人確認書類を確認させていただく場合があります。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- パスポート(旅券)又は写真付きの住民基本台帳カード
- 在留カード又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)
- 届出者が法人(バイク販売店等)の場合、社員証等
- その他必要な書類
- 改造による変更がある場合、申告の際に改造(作製)申立書と改造内容が確認できる資料の提出が必要です。改造(作製)申立書は、区役所窓口でお申し出いただくか、または下記リンクより印刷してご用意ください。
- ミニカーを登録する場合はミニカーであることがわかる書類(写真など)
※ミニカーで登録するには「側面が開放されていない車室を備えている」もしくは「輪距(左右のタイヤの中心間の距離)が50cmを超えている」ことが必要です。「メジャーをあてた輪距部の写真」など、ミニカーであることがわかる書類をご用意ください。 - 特定小型原動機付自転車を登録するには従来の原動機付自転車の要件に加え「長さ」「幅」「最高速度」の要件を満たすことが必要です。対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ等)をご用意ください。ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。
標識交付申請書のダウンロード
原動機付自転車等を譲り受けたとき(名義変更)
名義変更に必要な書類
- 譲渡証明書
- 廃車証明書※廃車済の場合
- ナンバープレート(住んでいる区のナンバーの場合は不要)と標識交付証明書※未廃車の場合
- 届出者が個人の場合、ご本人確認書類(運転免許証等)
- 届出者が法人の場合 、社員証等
標識交付申請書のダウンロード
転居・婚姻等により住所や氏名を変更したとき(住所変更・氏名変更)
住所変更・氏名変更に必要な書類
- 廃車証明書※廃車済の場合
- ナンバープレート(住んでいる区のナンバーの場合は不要)と標識交付証明書※未廃車の場合
- 届出者が個人の場合、ご本人確認書類(運転免許証等)
- 届出者が法人の場合 、社員証等
標識交付申請書のダウンロード
原動機付自転車等を廃車するとき
廃車の場合、区役所窓口のほか郵送でも手続きをすることができます。他市区町村ナンバーの車両の廃車手続きはできません。
廃車に必要な書類
- ナンバープレート
- 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
- 切手を貼り、あて先を記入した返信用の封筒(郵送で手続きをする場合)
- 届出者が個人の場合、ご本人確認書類(運転免許証等)
- 届出者が法人の場合 、社員証等
廃車申告書のダウンロード
原動機付自転車等を譲渡するとき
廃車してから譲渡する場合
区役所で廃車手続きを行い、「廃車申告受付書(廃車証明書)」と「譲渡証明書」を新所有者に渡してください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲渡する場合
区役所での手続きは必要ありません。「標識交付証明書」と「譲渡証明書」を新所有者に渡してください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の名義変更登録ができません。その場合は区役所で廃車手続きをしてから譲渡してください。あらかじめ新所有者への確認をお願いします。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま譲渡する場合、新所有者が名義変更手続きをしなかったり、手続きが遅れたりしたことが原因で旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまうことがあります。必要に応じて「廃車してから譲渡する」、「新所有者の標識交付証明書のコピーを受け取る」などの対策をお願いします。軽自動車税(種別割)は4月1日時点の所有者に課税されますので、3月末に譲渡するような場合は特にご注意ください。
区外に転居するとき
廃車してから再度登録する場合
区役所で廃車手続きを行い、「廃車申告受付書(廃車証明書)」を新住所地の市区町村に提出して手続きをしてください。
廃車せずにナンバープレートをつけたまま住所変更登録する場合
区役所での手続きは不要です。「標識交付証明書」と「区のナンバープレート」を新住所地の市区町村に提出してください。
なお、一部の市区町村では未廃車の車両の住所変更登録ができません。その場合は区役所で廃車手続きをしてから再登録してください。あらかじめ新住所地の市区町村への確認をお願いします。
ナンバープレートを破損、盗難、紛失したとき(標識再交付)
標識再交付に必要な書類
- 破損したナンバープレート(破片がある場合)
- 標識交付証明書(証明書がない場合はナンバーもしくは車台番号がわかるもの(石刷りなど))
- 再交付手数料100円(盗難の場合は不要)
- 届出者が個人の場合、ご本人確認書類(運転免許証等)
- 届出者が法人の場合 、社員証等
盗難の場合は警察への盗難届の「届出日」「届出警察署名」「受理番号」が必要ですので届出時にご自分で控えておいてください。
標識交付証明書を紛失したとき
標識交付証明書の再発行手続きについて
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書にて区役所で再交付の申請ができます。
窓口にお越しになる方のご本人確認を行ったうえで証明書の再交付を行います。
ご本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
標識交付申請書のダウンロード
各区役所お問合せ
定置場所在の区役所 | |||
---|---|---|---|
区役所 | 住所 | 電話番号 | メールアドレス |
青葉区 | 〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 |
045-978-2245 | |
旭区 | 〒241-0022 旭区鶴ヶ峰1-4-12 | 045-954-6042 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 〒245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 | 045-800-2353 | |
磯子区 | 〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 | 045-750-2354 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7041 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 | 045-788-7746 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 〒233-0003 港南区港南4-2-10 | 045-847-8355 | kn-shiminzei@city.yokohama.jp |
港北区 | 〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 | 045-540-2271 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 〒247-0005 栄区桂町303-19 | 045-894-8350 | sa-zeimu@city.yokohama.jp |
瀬谷区 | 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5653 | se-zeimu@city.yokohama.jp |
都筑区 | 〒224-0032 都筑区茅ヶ崎中央32-1 | 045-948-2263 | tz-zeimu@city.yokohama.jp |
鶴見区 | 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1720 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-17 | 045-866-8358 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 〒231-0021 中区日本大通35 | 045-224-8196 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 〒220-0051 西区中央1-5-10 | 045-320-8347 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 | 045-334-6244 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 〒226-0013 緑区寺山町118 | 045-930-2264 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 〒232-0024 南区浦舟町2-33 | 045-341-1160 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
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このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。区役所税務課にお問い合わせください。)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp
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