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一部負担金・給付について

【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】

最終更新日 2021年9月15日

目次

病気やケガをして医療機関を受診したとき、また出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は総医療費の一部を払うだけで診療を受けることができたり、現金の支給を受けることが出来ます。

病院・診療所の窓口に保険証(70歳から74歳で、後期高齢者医療制度の対象外の人は、「被保険者証兼高齢受給者証(※1)」)を提示すれば、一部負担金(医療費の3割。70歳以上の人は2割(※2)もしくは3割、就学前児童(※3)は2割)を支払うだけで医療機関を受診できます。
※1 令和元年7月31日までは高齢受給者証(7月8日以降の新規発行や再発行等は除く)。
※2 平成31年3月以前は1割に据え置かれている方もいました。                              ※3 6歳に達してから最初の3月末日までのお子さん
総医療費

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健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2424

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ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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