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一部負担金の減免及び徴収猶予

【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】 被災したときや、病気や失業などの理由により医療機関等の窓口で一部負担金を支払うことが困難なときは、その状況に応じて一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度を利用できる場合があります。利用するためには、収入を証明する書類やり災証明書等の必要書類を添えて申請が必要です。事前にお住まいの区の区役所保険係にご相談ください

最終更新日 2021年10月12日

対象となる世帯

災害救助法世帯

災害救助法の適用された地域で被災したとき(住家が全半壊・全半焼・床上浸水の損害を受けたとき、主たる生計維持者がお亡くなりになった等)
〇対象となる一部負担金
災害を受けた日から起算し、災害を受けた日の属する月から4か月以内に生じた入院・外来に係る一部負担金(医科・歯科・調剤・訪問看護)
〇減額、免除及び徴収猶予の区分
免除

被災世帯

地震、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住家が全半壊・全半焼・床上浸水の損害を受けたとき
〇対象となる一部負担金
災害を受けた日の属する月から起算して3か月以内に生じた入院に係る一部負担金(医科・歯科)
〇減額、免除及び徴収猶予の区分
免除

収入減少世帯

疾病、事故、失職、不作及びこれらに類する事由により、世帯の収入が減少したとき
〇対象となる一部負担金
承認期間の開始日の属する月から起算して3か月以内に生じた入院に係る一部負担金(医科・歯科)
〇減額、免除及び徴収猶予の区分
免除、減額(2割、4割、6割、8割減額)または徴収猶予

有病世帯

疾病又は負傷のため療養の給付を受けることにより、生活が困窮したとき
〇対象となる一部負担金
承認期間の開始日の属する月から起算して3か月以内に生じた入院に係る一部負担金(医科・歯科)
〇減額、免除または徴収猶予の区分
免除、減額(2割、4割、6割、8割減額)または徴収猶予

収入減少世帯及び有病世帯の判定方法

次の計算式により計算を行い、算出された「一部負担金減額割合」に応じて免除・減額の判定を行います。

実収月額-基準生活費(※)=医療費充当額
一部負担金所要額-医療費充当額=一部負担金減額措置額
一部負担金減額措置額÷一部負担金所要額×100=一部負担金減額割合

※基準生活費
生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費に、115.5パーセントを乗じた額

0%以下:減免対象外
0%をこえ20%以下:2割減額
20%をこえ40%以下:4割減額
40%をこえ60%以下:6割減額
60%をこえ80%以下:8割減額
80%をこえるとき:免除

(注1)預貯金等の資産が基準生活費の3か月分以上あるときは、減免の対象外となります。
(注2)計算結果が免除又は減額となっても、近日中に一定の収入の見込みがあるとき等は、一定期間(1か月~6か月)の徴収猶予となる場合があります。この場合、徴収猶予期間が終了した時点で一部負担金額をお支払いいただきます。

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧
メールでのお問合せ電話番号
鶴見区保険年金課保険係045-510-1810
神奈川区保険年金課保険係045-411-7126
西区保険年金課保険係045-320-8427、045-320-8428
中区保険年金課保険係045-224-8317、045-224-8318
南区保険年金課保険係045-341-1128
港南区保険年金課保険係045-847-8423
保土ケ谷区保険年金課保険係045-334-6338
旭区保険年金課保険係045-954-6138
磯子区保険年金課保険係045-750-2428
金沢区保険年金課保険係045-788-7838、045-788-7839
港北区保険年金課保険係045-540-2351
緑区保険年金課保険係045-930-2344
青葉区保険年金課保険係045-978-2337
都筑区保険年金課保険係045-948-2336、045-948-2337
戸塚区保険年金課保険係045-866-8450
栄区保険年金課保険係045-894-8426
泉区保険年金課保険係045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427
瀬谷区保険年金課保険係045-367-5727、045-367-5728

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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