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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424
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ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】
最終更新日 2021年9月15日
整骨院・接骨院は年々数も増え、身近にありいつでも気軽に利用できるようですが、病院・診療所等とは異なり、健康保険が適用される治療範囲も限られています。
ご本人やご家族の方が利用される場合、柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療や正しいかかり方について理解された上で、施術を受けられますようご協力をお願いいたします。
柔道整復師とは、大学受験の資格がある者が3年以上、国が認定した学校・大学で専門知識を修得し、国家試験に合格した資格取得者です。
整骨院・接骨院と整形外科は、同じではありません。
整骨院・接骨院等で施術を行う柔道整復師は、医師ではありません。
したがって、整骨院・接骨院等では、診療の目的をもってレントゲン検査を行ったり、外科手術を行ったり、薬を投与することはできません。
以上の場合に柔道整復師の施術を受けても、その費用はすべて自己負担となります。
最近流行しているクイックマッサージやスポーツジムでのマッサージには、健康保険は使えません。ましてや、保険証持参でのサービスや割引等の特典は、ありえません。
国民健康保険を使用して柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときには、次のことにご留意ください。
柔道整復施術、および針きゅう、あんま・マッサージ施術は、本来、保険適用となる施術療養費の10割を世帯主(被保険者)が負担し、後日区役所に「療養費支給申請書」をもって給付申請し保険者負担分(7・8・9割)を支給する「療養費」制度に該当します。
ただし、「療養費支給申請書」の「受取代理人への委任の欄」に、患者本人が自筆で記入(負傷して記入できない場合はぼ印)し、保険者負担分(7・8・9割)の給付を受ける権利を施術者に「受領委任」することにとり、施術者が世帯主(被保険者)に代わって保険請求を行う方法があり、現在主流となっています。
「療養費支給申請書」の内容(施術の日数、傷病名、体の部位等)に間違いがないかきちんと確認し記入(ぼ印)してください。
国民健康保険では、適正な給付を行い健全な財政を維持するために、柔道整復師(接骨院・整骨院)から提出される「療養費支給申請書」と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、世帯主(被保険者)あてに通院日数や負傷原因等を照会させていただく場合があります。
大切な保険料を正しく使うため、ご協力をお願いいたします。
下記の病名で、医師の発行した同意書又は診断書がある場合のみです。
下記の症例で、医師の発行した同意書又は診断書がある場合のみです。
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上、マッサージを必要とする症例
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栄区保険年金課保険係 | 045-894-8426 |
泉区保険年金課保険係 | 045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 |
瀬谷区保険年金課保険係 | 045-367-5727、045-367-5728 |
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