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国民健康保険で診療を受けられない場合

【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】

最終更新日 2021年9月15日

目次

  • 差額ベッド代、おむつ代など
  • 歯科診療の材料費などの一部
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 正常な出産
  • 柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術※のうち、以下のもの
    • 単なる肩こり、腰痛、(スポーツ等による)筋肉疲労に対する施術
    • 症状の改善の見られない長期施術
    • マッサージ代わりの漫然とした施術

※保険適用となるのは、以下のものです。

  • 医師の同意がある骨折、脱臼に対する施術
  • 骨折、脱臼の応急手当のみ
  • 打撲および捻挫(いわゆる肉離れを含み、挫傷を伴うこともある)に対する施術

<柔道整復師(整骨院・接骨院)の治療を受けるとき>

  • 医師の指示によるものではない針きゅう、マッサージ施術※

※保険適用となるのは、医師の指示書に基づき行われる以下のものです。

  • 針きゅう
    主として、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛及び頸椎捻挫の後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療
  • マッサージ
    筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例についての施術

けんかや泥酔などひどい不行跡によるけがの場合には、給付の一部、または全てが制限されることがあります。
事情により国民健康保険を使用して治療を行った場合には、区役所へお届出が必要です。

業務上のけがや病気について

業務に起因する傷病の治療については、アルバイト・パートタイマー等の雇用形態に関わりなく健康保険ではなく労災保険が適用されます。もしくは労働基準法に従い、全額雇主の負担となります。
業務上のけがや病気が発生した場合には、その治療に関する補償だけでなく、休業補償等の別の給付金にも関わりますので、まずは勤務先もしくは労働基準監督署にお問い合わせください。

第三者行為による傷病について

交通事故や傷害事件、他人の飼い犬に手を噛まれた等、自分以外の他人(第三者)により損害を与えられた場合、治療費を含む損害については過失割合に応じて加害者(第三者)が負担すべきものです(加害者が加入する損害賠償保険会社が負担を担う場合もあります)。
事情により横浜市の国民健康保険を使用して治療を行った場合には、区役所へお届出が必要です。国民健康保険負担分については損害賠償請求権を被害者(被保険者)に代わって横浜市が取得し加害者あて請求します。
<交通事故にあったときは>

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧
メールでのお問合せ電話番号
鶴見区保険年金課保険係045-510-1810
神奈川区保険年金課保険係045-411-7126
西区保険年金課保険係045-320-8427、045-320-8428
中区保険年金課保険係045-224-8317、045-224-8318
南区保険年金課保険係045-341-1128
港南区保険年金課保険係045-847-8423
保土ケ谷区保険年金課保険係045-334-6338
旭区保険年金課保険係045-954-6138
磯子区保険年金課保険係045-750-2428
金沢区保険年金課保険係045-788-7838、045-788-7839
港北区保険年金課保険係045-540-2351
緑区保険年金課保険係045-930-2344
青葉区保険年金課保険係045-978-2337
都筑区保険年金課保険係045-948-2336、045-948-2337
戸塚区保険年金課保険係045-866-8450
栄区保険年金課保険係045-894-8426
泉区保険年金課保険係045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427
瀬谷区保険年金課保険係045-367-5727、045-367-5728

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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ページID:523-224-143

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