ここから本文です。

入院時食事療養・入院時生活療養

【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】

最終更新日 2022年4月28日

目次

入院時の食事に係る標準負担額

療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担

入院中の食事に関する費用については、食材料費相当を「標準負担額(1食単位、1日3回まで)」として、負担していただきます。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。
なお、標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。

(表1)70歳未満の方の入院時食事療養標準負担額
区分1食あたりの食事代
一般460円(注4)
住民税
非課税世帯
(注1)
過去12か月
の入院日数
90日まで210円
91日以降160円
(表2)70歳以上の方の入院時食事療養標準負担額
区分1食あたりの食事代
現役並み所得者・一般460円(注4)
低所得2(注2)過去12か月
の入院日数
90日まで210円
91日以降160円
低所得1(注3)100円

注1 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
注2 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。
注3 注2に該当する方で、かつ、入院月が1月から7月の場合は前々年の所得、8月から12月の場合は前年の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算します。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。
注4 難病の患者や小児慢性特定疾病の患者等は260円となります。

療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食事代(食材料費+調理コスト相当)と居住費(光熱水費相当)を標準負担額として負担します。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、65歳以上70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。
なお、標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーションに入院している患者については、入院時食事療養標準負担額と同額の食事代を負担し、居住費の負担が370円となります。

(表1)65歳以上70歳未満の方の生活療養標準負担額(食事代+居住費)
区分食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
住民税
課税世帯
460円[420円(注8)]370円(注9)
住民税
非課税世帯
(注5)
210円
(表2)70歳以上の方の生活療養標準負担額(食事代+居住費)
 食事代
(1食あたり)
居住費
(1日あたり)
現役並み所得者・一般460円[420円(注8)]370円(注9)
低所得2(注6)210円
低所得1(注7)130円

注5 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
注6 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が1月から7月の場合は前々年の収入から計算された住民税、8月から12月の場合は前年の収入から計算された住民税により区分判定が行われます。
注7 注6に該当する方で、かつ、入院月が1月から7月の場合は前々年の所得、8月から12月の場合は前年の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算します。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。
注8 医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
注9 難病の患者は居住費の負担はありません。

70歳未満の方で住民税非課税世帯に属する方、及び70歳以上の方で低所得1・低所得2に該当されている方は、お住まいの区の区役所保険年金課に申請をすることにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます(これにより標準負担額が減額されます)ので、医療機関の窓口で提示してください。

やむを得ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請にもとづき差額を支給します。
ただし、医療機関の支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

保険証・医療機関の領収書・金融機関の預金通帳または口座番号などの控え
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

各区保険年金課保険係へのお問い合わせ先はこちら

申請先

お住まいの区の区役所保険年金課

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧
メールでのお問合せ電話番号
鶴見区保険年金課保険係045-510-1810
神奈川区保険年金課保険係045-411-7126
西区保険年金課保険係045-320-8427、045-320-8428
中区保険年金課保険係045-224-8317、045-224-8318
南区保険年金課保険係045-341-1128
港南区保険年金課保険係045-847-8423
保土ケ谷区保険年金課保険係045-334-6338
旭区保険年金課保険係045-954-6138
磯子区保険年金課保険係045-750-2428
金沢区保険年金課保険係045-788-7838、045-788-7839
港北区保険年金課保険係045-540-2351
緑区保険年金課保険係045-930-2344
青葉区保険年金課保険係045-978-2337
都筑区保険年金課保険係045-948-2336、045-948-2337
戸塚区保険年金課保険係045-866-8450
栄区保険年金課保険係045-894-8426
泉区保険年金課保険係045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427
瀬谷区保険年金課保険係045-367-5727、045-367-5728

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:959-711-346

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews