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移送費の支給
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】
最終更新日 2021年9月15日
移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合など、国保が審査を行い必要であると認められた場合、移送に要した費用が支給されます。(通院に使用した場合は対象になりません。)
移送費が支給される事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給の対象となる費用
- 自動車などを利用したときの費用
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときの費用(原則として一人まで)
支給額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として全額支給されます。付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。
移送費の支給要件に該当すると思われる場合は、申請を行う前にお住まいの区の保険年金課にご相談ください。
※費用を払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- 銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
- 移送を必要とする医師の意見書
- 移送にかかった費用の領収書(移送区間・距離のわかるもの)
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
申請先
手続きに関するお問合せ
お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
メールでのお問合せ | 電話番号 |
---|---|
鶴見区保険年金課保険係 | 045-510-1810 |
神奈川区保険年金課保険係 | 045-411-7126 |
西区保険年金課保険係 | 045-320-8427、045-320-8428 |
中区保険年金課保険係 | 045-224-8317、045-224-8318 |
南区保険年金課保険係 | 045-341-1128 |
港南区保険年金課保険係 | 045-847-8423 |
保土ケ谷区保険年金課保険係 | 045-334-6338 |
旭区保険年金課保険係 | 045-954-6138 |
磯子区保険年金課保険係 | 045-750-2428 |
金沢区保険年金課保険係 | 045-788-7838、045-788-7839 |
港北区保険年金課保険係 | 045-540-2351 |
緑区保険年金課保険係 | 045-930-2344 |
青葉区保険年金課保険係 | 045-978-2337 |
都筑区保険年金課保険係 | 045-948-2336、045-948-2337 |
戸塚区保険年金課保険係 | 045-866-8450 |
栄区保険年金課保険係 | 045-894-8426 |
泉区保険年金課保険係 | 045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 |
瀬谷区保険年金課保険係 | 045-367-5727、045-367-5728 |
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424
電話:045-671-2424
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:611-564-809