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高額医療・高額介護合算療養費制度
【74歳以下で横浜市国民健康保険にご加入の方】
最終更新日 2023年1月19日
同一世帯における、「国民健康保険の自己負担額(※1)」と「介護保険の利用者負担額(※2)」の1年間(毎年8月から翌年7月まで)の合計額が自己負担限度額を超えた場合、申請すると超えた額が「高額介護合算療養費」として支給される制度です。
※1 高額療養費に該当する場合は、高額療養費の自己負担限度額の金額までが対象となります。なお、70歳未満の方は、1か月に1つの医療機関ごとに21,000円以上の一部負担金が対象です。
※2 高額介護サービス費に該当する場合は、高額介護サービス費の自己負担限度額の金額までが対象となります。食費、宿泊費、住宅改修費、福祉用具購入費などは含まれません。
- 基準日(7月31日)時点で加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険等)に申請します。
- 世帯内の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
- 75歳以上の方は 後期高齢者医療制度へ
- 健康保険組合等の被用者保険の方は加入している健康保険に申請して下さい。
このように負担が軽減されます
夫婦2人世帯の例(ともに72歳・低所得Ⅱ)
例:1年間で、医療保険で20万円、介護保険で15万円を支払った場合(年間の自己負担額(※)35万円)、申請をすることで、基準額:31万円(世帯全員が市民税非課税の場合)を超えた金額(4万円)を支給されます。
※自己負担額は、食費・居住費・差額ベッド代を除きます。また、高額療養費・高額介護サービス費を控除して計算します。
基準額について
(70歳以上の方)
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年間) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が690万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が380万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 67万円 |
一般 | 「低所得1」「低所得2」「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない方 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得Ⅰ | 住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(公的年金控除額を80万円として計算します。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。) | 19万円 |
(70歳未満の方)
所得区分 | 所得要件 | 国民健康保険+介護保険の自己負担限度額(年間) |
---|---|---|
ア | 所得金額 901万円超 | 212万円 |
イ | 所得金額 600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得金額 210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得金額 210万円以下 | 60万円 |
オ | 世帯主及び国保加入者 全員が住民税非課税 | 34万円 |
※所得金額とは、合計所得金額から基礎控除と純損失の繰越額を控除した金額です。
なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国保加入者全員の所得金額の合計額になります。
基礎控除の詳細については、保険料に関する用語説明をご確認ください。
※所得の確認ができない方がいる世帯は区分アになります。
申請勧奨のお知らせについて
毎年8月から翌年7月まで、横浜市内に継続してお住まいの国民健康保険に加入されている方で、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、申請勧奨のお知らせを送付します。
ただし、次に該当する世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。
- 毎年8月から翌年7月末までの間に、
- 他市町村より横浜市に転入された方
- 他の医療保険から国民健康保険に移られた方
申請手続きについて
- 横浜市国民健康保険に加入している方については、各区役所保険年金課保険係で申請を受け付けます。
- 被用者保険へ申請する世帯で、「自己負担額証明書」が必要な場合は、各区役所保険年金課保険係で発行いたします。「自己負担額証明書」を添付して、被用者保険に申請して下さい。
申請時に必要なもの
健康保険証、介護保険証、通帳等振込先口座番号のわかるもの、計算期間内で保険者が変わっている場合は、以前に加入していた保険者が発行した自己負担額証明書
※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
※申請の際、医療、介護の領収書は必要ありません。
手続きに関するお問合せ
お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。
メールでのお問合せ | 電話番号 |
---|---|
鶴見区保険年金課保険係 | 045-510-1810 |
神奈川区保険年金課保険係 | 045-411-7126 |
西区保険年金課保険係 | 045-320-8427、045-320-8428 |
中区保険年金課保険係 | 045-224-8317、045-224-8318 |
南区保険年金課保険係 | 045-341-1128 |
港南区保険年金課保険係 | 045-847-8423 |
保土ケ谷区保険年金課保険係 | 045-334-6338 |
旭区保険年金課保険係 | 045-954-6138 |
磯子区保険年金課保険係 | 045-750-2428 |
金沢区保険年金課保険係 | 045-788-7838、045-788-7839 |
港北区保険年金課保険係 | 045-540-2351 |
緑区保険年金課保険係 | 045-930-2344 |
青葉区保険年金課保険係 | 045-978-2337 |
都筑区保険年金課保険係 | 045-948-2336、045-948-2337 |
戸塚区保険年金課保険係 | 045-866-8450 |
栄区保険年金課保険係 | 045-894-8426 |
泉区保険年金課保険係 | 045-800-2425、045-800-2426、045-800-2427 |
瀬谷区保険年金課保険係 | 045-367-5727、045-367-5728 |
このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2424
電話:045-671-2424
ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:623-724-878