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保険料に関する用語説明

最終更新日 2024年9月10日

基準総所得金額とは(保険料「所得割額」の算定に使用する所得金額とは)

基準総所得金額=総所得金額等-市民税の基礎控除額(※)

※前年の合計所得金額に応じて下記の通りとなります。

2,400万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43万円

2,400万円超2,450万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29万円

2,450万円超2,500万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円

2,500万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円


基準総所得金額とは、保険料の計算のもとになる所得金額のことで、総所得金額等から市民税の基礎控除額を控除した金額です。
総所得金額等とは地方税法第314条の2第1項などで規定される総所得金額等で、次の1~18の所得金額の合計となります。なお、退職所得は含みません。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(営業所得など)
  5. 給与所得
  6. 総合課税分の短期譲渡所得
  7. 総合課税分の長期譲渡所得(注1)
  8. 一時所得(注1)
  9. 雑所得(公的年金所得など)
  10. 山林所得
  11. 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(注2)
  12. 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(注2)
  13. (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  14. 一般株式等に係る譲渡所得等
  15. 上場株式等に係る譲渡所得等
  16. 先物取引に係る雑所得等
  17. 条約適用利子等及び特例適用利子等の金額
  18. 条約適用配当等及び特例適用配当等の金額

(注1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2の金額とします。
(注2)特別控除適用後の金額とします。
※株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得などにより確定申告する方はご注意ください

総所得金額等の合算額とは(保険料「均等割額」の軽減判定に使用する所得金額とは)

総所得金額等の合算額とは、保険料均等割額の減額の判定に用いる所得金額のことで、地方税法等に定める方法により算定した課税標準となる次の1~18の所得金額の合計となります。なお、下記(注2)~(注4)のとおり、いくつかの特例が認められています。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得(営業所得など)
  5. 給与所得
  6. 総合課税分の短期譲渡所得
  7. 総合課税分の長期譲渡所得
  8. 一時所得(注1)
  9. 雑所得(公的年金所得など)
  10. 山林所得
  11. 分離課税分の土地建物等に係る短期譲渡所得(注2)
  12. 分離課税分の土地建物等に係る長期譲渡所得(注2)
  13. (申告分離課税を選択した)上場株式等に係る配当所得
  14. 一般株式等に係る譲渡所得等
  15. 上場株式等に係る譲渡所得等
  16. 先物取引に係る雑所得等
  17. 条約適用利子等及び特例適用利子等の金額
  18. 条約適用配当等及び特例適用配当等の金額

(注1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2の金額とします。
(注2)特別控除適用前の金額とします。
(注3)事業主が(青色)事業専従者に支払った青色専従者給与額又は事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、(青色)事業専従者が事業主から支払いを受けた給与は無いものとみなして計算します。
(注4)65歳以上(1月1日現在)の人が公的年金等所得を有した場合は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして計算します。

特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
ただし、世帯主が変更になった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

このページへのお問合せ

◆手続きに関するお問合せは、お住まいの区の区役所保険年金課にご連絡ください。

鶴見区保険年金課保険係

電話:045-510-1807

電話:045-510-1807

ファクス:045-510-1898

メールアドレス:tr-hokennenkin@city.yokohama.jp

神奈川区保険年金課保険係

電話:045-411-7124

電話:045-411-7124

ファクス:045-322-1979

メールアドレス:kg-hokennenkin@city.yokohama.jp

西区保険年金課保険係

電話:045-320-8425、045-320-8426

電話:045-320-8425、045-320-8426

ファクス:045-322-2183

メールアドレス:ni-hokennenkin@city.yokohama.jp

中区保険年金課保険係

電話:045-224-8315、045-224-8316

電話:045-224-8315、045-224-8316

ファクス:045-224-8309

メールアドレス:na-hknkquestion@city.yokohama.jp

南区保険年金課保険係

電話:045-341-1126

電話:045-341-1126

ファクス:045-341-1131

メールアドレス:mn-hokennenkin@city.yokohama.jp

港南区保険年金課保険係

電話:045-847-8425

電話:045-847-8425

ファクス:045-845-8413

メールアドレス:kn-hokennenkin@city.yokohama.jp

保土ケ谷区保険年金課保険係

電話:045-334-6335

電話:045-334-6335

ファクス:045-334-6334

メールアドレス:ho-hokennenkin@city.yokohama.jp

旭区保険年金課保険係

電話:045-954-6134

電話:045-954-6134

ファクス:045-954-5784

メールアドレス:as-hokennenkin@city.yokohama.jp

磯子区保険年金課保険係

電話:045-750-2425

電話:045-750-2425

ファクス:045-750-2545

メールアドレス:is-hokennenkin@city.yokohama.jp

金沢区保険年金課保険係

電話:045-788-7835、045-788-7836

電話:045-788-7835、045-788-7836

ファクス:045-788-0328

メールアドレス:kz-hokennenkin@city.yokohama.jp

港北区保険年金課保険係

電話:045-540-2349

電話:045-540-2349

ファクス:045-540-2355

メールアドレス:ko-hokennenkin@city.yokohama.jp

緑区保険年金課保険係

電話:045-930-2341

電話:045-930-2341

ファクス:045-930-2347

メールアドレス:md-hokennenkin@city.yokohama.jp

青葉区保険年金課保険係

電話:045-978-2335

電話:045-978-2335

ファクス:045-978-2417

メールアドレス:ao-hokennenkin@city.yokohama.jp

都筑区保険年金課保険係

電話:045-948-2334、045-948-2335

電話:045-948-2334、045-948-2335

ファクス:045-948-2339

メールアドレス:tz-hokennenkin@city.yokohama.jp

戸塚区保険年金課保険係

電話:045-866-8449

電話:045-866-8449

ファクス:045-871-5809

メールアドレス:to-hokennenkin@city.yokohama.jp

栄区保険年金課保険係

電話:045-894-8425

電話:045-894-8425

ファクス:045-895-0115

メールアドレス:sa-hokennenkin@city.yokohama.jp

泉区保険年金課保険係

電話:045-800-2425、045-800-2426

電話:045-800-2425、045-800-2426

ファクス:045-800-2512

メールアドレス:iz-hokennenkin@city.yokohama.jp

瀬谷区保険年金課保険係

電話:045-367-5725、045-367-5726

電話:045-367-5725、045-367-5726

ファクス:045-362-2420

メールアドレス:se-hokennenkin@city.yokohama.jp

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2422

電話:045-671-2422

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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