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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年5月7日
基準総所得金額=総所得金額等-市民税の基礎控除額(※)
※前年の合計所得金額に応じて下記の通りとなります。
2,400万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43万円
2,400万円超2,450万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29万円
2,450万円超2,500万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
2,500万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・0円
基準総所得金額とは、保険料の計算のもとになる所得金額のことで、総所得金額等から市民税の基礎控除額を控除した金額です。
総所得金額等とは地方税法第314条の2第1項などで規定される総所得金額等で、次の1~18の所得金額の合計となります。なお、退職所得は含みません。
(注1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2の金額とします。
(注2)特別控除適用後の金額とします。
※株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得などにより確定申告する方はご注意ください
総所得金額等の合算額とは、保険料均等割額の減額の判定に用いる所得金額のことで、地方税法等に定める方法により算定した課税標準となる次の1~18の所得金額の合計となります。なお、下記(注2)~(注4)のとおり、いくつかの特例が認められています。
(注1)総合課税分の長期譲渡所得及び一時所得については、1/2の金額とします。
(注2)特別控除適用前の金額とします。
(注3)事業主が(青色)事業専従者に支払った青色専従者給与額又は事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、(青色)事業専従者が事業主から支払いを受けた給与は無いものとみなして計算します。
(注4)65歳以上(1月1日現在)の人が公的年金等所得を有した場合は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして計算します。
特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
ただし、世帯主が変更になった場合やその世帯の世帯員でなくなった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。
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