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最終更新日 2021年7月21日
特別徴収とは、世帯主が国民健康保険料を口座振替や納付書により納付する(普通徴収)のではなく、世帯主が受給している公的年金から、国民健康保険料をあらかじめ差し引いて納付する仕組みです。
すでに、65歳以上の方の介護保険料等では、2か月ごとに支給される公的年金からの特別徴収が実施されていましたが、国の制度改正により、国民健康保険料についても、原則、年金からの特別徴収によることとなり、平成28年10月から実施しています。
原則、次の(1)から(4)の要件を全て満たす世帯が、年金からの特別徴収の対象となります。(基準日は4月1日です。)
(1)世帯主が国民健康保険に加入しており、世帯内の被保険者全員が65歳以上74歳未満である。
(2)世帯主が特別徴収の対象となる公的年金を年額18万円以上受給している。
(3)世帯主の介護保険料が公的年金から特別徴収されている。
(4)その年度の国民健康保険料と介護保険料の合算額が、公的年金(※)受給額の2分の1を超えない。
※複数の年金を受給されている場合は、政令で定める最も優先順位の高い年金から天引きとなります(老齢厚生年金を受給されている方でも、下記の公的年金が優先されます)。
【対象公的年金の優先順位】1位:老齢基礎年金 2位:老齢・退職年金 3位:障害年金及び遺族年金等
なお、国民健康保険料の特別徴収では、介護保険料を特別徴収している公的年金と同じ年金から差し引きます。
特別徴収が開始する年度の6月から9月までは、これまでどおり普通徴収(*)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険料額から普通徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収により納付いただきます。
翌年度以降の4月、6月及び8月は、前年度2月の納付額と同じ額を特別徴収により納付いただき(これを「仮徴収」といいます。)、10月、12月及び翌年2月は、年間保険料額から仮徴収合計額を除いた額を3回に分割して、特別徴収(本徴収)により納付いただくことになります。
*口座振替または納付書による納付
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収(*) | 特別徴収(本徴収) | |||||
年間納付額の1/2と なるように(再)算定 | [年間納付額-普通徴収合計額]÷3 の額を年金から天引き |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
特別徴収(仮徴収) | 特別徴収(本徴収) | ||||
前年度の2月の納付額と同じ額を 年金から天引き | [年間納付額-仮徴収合計額]÷3 の額を年金から天引 |
国民健康保険料額は6月に決定しますが、10月から特別徴収となる世帯は、7月に法令の要件により判定を行います。
そのため、6月中旬にお送りする「国民健康保険料額決定通知書」では、全ての世帯主に「普通徴収」(「口座振替」又は「納付書」)としてお知らせします。特別徴収の対象となる世帯は、7月中旬に改めて「国民健康保険料額通知書」を送付し、10月から特別徴収になることをお知らせします。
なお、特別徴収の対象外となり普通徴収が継続される世帯については、7月に通知しません。
6月 | 「国民健康保険料額決定通知書」を送付します。 (普通徴収の案内となります。) | |
---|---|---|
7月 | 特別徴収の判定をします。 | |
特別徴収になる場合、「国民健康保険料額通知書」を送付します。 (10月からの特別徴収のお知らせをします。6月から9月までは、普通徴収での納付となります。) | 特別徴収にならない場合、今年度中は普通徴収による納付となります。 | |
10月 | 特別徴収による納付開始 |
特別徴収の対象要件に該当する世帯は、年金からの特別徴収が原則となりますが、口座振替による納付を希望する場合は、納付方法を変更することができます。その場合、手続が必要になります。
詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課にお問合せください。
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