このページへのお問合せ
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422
電話:045-671-2422
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2021年3月1日
特定口座内で源泉徴収を選択している株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得は、原則、確定申告が不要です。
確定申告をしない場合、特定口座内で源泉徴収を選択している株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得は、国民健康保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象には含まれませんが、損益通算や繰越控除等の適用を受けるために確定申告をする場合は、その適用後の所得金額が保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に含まれます。
申告による影響を考慮の上、申告するかどうかをご自身で選択してください。
確定申告しない | 株式等の譲渡所得・配当所得は、保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に含まれない |
---|---|
確定申告する | 株式等の譲渡所得・配当所得は、保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に含まれる |
確定申告の結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
なお、株式等の譲渡所得及び配当所得については、市民税・県民税の税額決定納税通知書が送達される日まで、確定申告とは別に市民税・県民税の申告をすることにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税)を選択することができます。その際、市民税・県民税で申告不要制度を選択しますと、保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象には含まれません。
詳しくは、個人の市民税・県民税の課税の特例(上場株式等の配当所得や譲渡所得に係る個人住民税の課税選択について)をご覧ください。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422
電話:045-671-2422
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:830-797-511