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株式等の譲渡所得や配当所得などにより確定申告する方へ

最終更新日 2023年7月20日

株式等の譲渡所得や上場株式等の配当所得などにより確定申告する方はご注意ください

特定口座内で源泉徴収を選択している株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得は、原則、確定申告が不要です。
確定申告をしない場合、特定口座内で源泉徴収を選択している株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得は、国民健康保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象には含まれませんが、損益通算や繰越控除等の適用を受けるために確定申告をする場合は、その適用後の所得金額が保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に含まれます。
申告による影響を考慮の上、申告するかどうかをご自身で選択してください。

特定口座内で源泉徴収を選択している株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得と国民健康保険
確定申告しない株式等の譲渡所得・配当所得は、保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に含まれない
確定申告する株式等の譲渡所得・配当所得は、保険料の算定及び70歳以上の医療費の自己負担割合の判定対象に含まれる

確定申告の結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも、保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
個人市民税・県民税にかかる上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の申告については、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の申告方法についてをご覧ください。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部保険年金課

電話:045-671-2422

電話:045-671-2422

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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