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健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年4月1日
国の政令改正を受けて、保険料賦課限度額を支援分について2万円引き上げました。
医療分 | 650,000円(変更なし) |
---|---|
支援分 | 200,000円⇒220,000円 |
介護分 | 170,000円(変更なし) |
保険料額を算定する際、法令により定められた所得基準額を下回る世帯については、医療分、支援分及び介護分のそれぞれにつき、被保険者均等割額の7割、5割又は2割を減額します。令和5年度保険料から所得基準額を見直し、対象世帯を拡大します。
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含む。)について算定した令和4年中の「総所得金額等の合算額」(用語説明のページへ)が次の金額以下の世帯 | 減ずる額 |
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430,000円(基礎控除額) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の7割 |
430,000円(基礎控除額) + 290,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の5割 |
430,000円(基礎控除額) + 535,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の2割 |
※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2 特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含みます。
(注) 表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含む。)について算定した令和3年中の「総所得金額等の合算額」(用語説明のページへ)が次の金額以下の世帯 | 減ずる額 |
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430,000円(基礎控除額) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の7割 |
430,000円(基礎控除額) + 285,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の5割 |
430,000円(基礎控除額) + 520,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の2割 |
※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2 特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含みます。
(注) 表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
国の政令改正を受けて、保険料賦課限度額を医療分について2万円、支援分について1万円引き上げました。
医療分 | 630,000円⇒650,000円 |
---|---|
支援分 | 190,000円⇒200,000円 |
介護分 | 170,000円(変更なし) |
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割減額されます。また、低所得世帯の均等割額の減額制度に該当する世帯については、減額後の均等割額がさらに5割減額されるため未就学児の均等割額は、7割が減額される世帯で 8.5割減額、5割が減額される世帯で7.5割減額、2割 が減額される世帯で6割減額となります(令和4年度保険料から適用)。ただし、未就学児の均等割額が減額されてもなお世帯の年間保険料額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険料額となります。
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