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保険料に関する制度改正について
最終更新日 2026年4月1日
令和8年度保険料の制度改正について
1.子ども・子育て支援納付金分の創設
子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、令和8年度から健康保険者等が「子ども・子育て支援金」を保険料として徴収することとなりました。それに伴い、令和8年度国民健康保険料より現行の医療分、支援分、介護分に加えて子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」という。)が追加されます。子ども・子育て支援金は少子化対策促進のため、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの取組の財源として活用されます。
◎子ども分の保険料率について
◎子ども・子育て支援金制度について
2.保険料賦課限度額の引き上げ
国の政令改正を受けて、保険料賦課限度額を医療分について1万円引き上げました。また、子ども・子育て支援金制度の創設に伴い、子ども分が新設されました。
| 医療分 | 660,000円⇒670,000円 |
|---|---|
| 支援分 | 260,000円(変更なし) |
| 介護分 | 170,000円(変更なし) |
| 子ども分 | 30,000円(令和8年度から新設) |
3.被保険者均等割額の減額基準の見直しについて
保険料額を算定する際、法令により定められた所得基準額を下回る世帯については、医療分、支援分、介護分及び子ども分のそれぞれにつき、被保険者均等割額及び18歳以上被保険者均等割額(以下、「均等割額」という。)の7割、5割又は2割を減額します。令和8年度保険料から所得基準額を見直し、対象世帯を拡大します。
| 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含む。)について算定した令和7年中の「総所得金額等の合算額」(用語説明のページへ)が次の金額以下の世帯 | 減ずる額 |
|---|---|
| 430,000円(基礎控除額) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 均等割額の7割 |
| 430,000円(基礎控除額) + 310,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 均等割額の5割 |
| 430,000円(基礎控除額) + 570,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 均等割額の2割 |
※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2 特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含みます。
(注) 表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
| 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含む。)について算定した令和6年中の「総所得金額等の合算額」(用語説明のページへ)が次の金額以下の世帯 | 減ずる額 |
|---|---|
| 430,000円(基礎控除額) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の7割 |
| 430,000円(基礎控除額) + 305,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の5割 |
| 430,000円(基礎控除額) + 560,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の2割 |
※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2 特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含みます。
(注) 表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
【参考】令和7年度保険料の制度改正について
保険料賦課限度額の引き上げ
国の政令改正を受けて、保険料賦課限度額を医療分について1万円、支援分について2万円引き上げました。
| 医療分 | 650,000円⇒660,000円 |
|---|---|
| 支援分 | 240,000円⇒260,000円 |
| 介護分 | 170,000円(変更なし) |
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