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保険料に関する制度改正について
最終更新日 2024年4月1日
令和6年度保険料の制度改正について
1.保険料賦課限度額の引き上げ
国の政令改正を受けて、保険料賦課限度額を支援分について2万円引き上げました。
医療分 | 650,000円(変更なし) |
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支援分 | 220,000円⇒240,000円 |
介護分 | 170,000円(変更なし) |
2.被保険者均等割額の減額基準の見直しについて
保険料額を算定する際、法令により定められた所得基準額を下回る世帯については、医療分、支援分及び介護分のそれぞれにつき、被保険者均等割額の7割、5割又は2割を減額します。令和6年度保険料から所得基準額を見直し、対象世帯を拡大します。
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含む。)について算定した令和5年中の「総所得金額等の合算額」(用語説明のページへ)が次の金額以下の世帯 | 減ずる額 |
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430,000円(基礎控除額) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の7割 |
430,000円(基礎控除額) + 295,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の5割 |
430,000円(基礎控除額) + 545,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の2割 |
※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2 特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含みます。
(注) 表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含む。)について算定した令和4年中の「総所得金額等の合算額」(用語説明のページへ)が次の金額以下の世帯 | 減ずる額 |
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430,000円(基礎控除額) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の7割 |
430,000円(基礎控除額) + 290,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の5割 |
430,000円(基礎控除額) + 535,000円 × 被保険者数(※2) + 100,000円 × (給与所得者等の数(※1) - 1) | 被保険者均等割額の2割 |
※1 世帯主及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者を含む)のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。
※2 特定同一世帯所属者(用語説明のページへ)を含みます。
(注) 表の太字部分は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。
令和5年度保険料の制度改正について
保険料賦課限度額の引き上げ
国の政令改正を受けて、保険料賦課限度額を支援分について2万円引き上げました。
医療分 | 650,000円(変更なし) |
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支援分 | 200,000円⇒220,000円 |
介護分 | 170,000円(変更なし) |
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電話:045-671-2422
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