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令和8年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書を発送しました

最終更新日 2026年6月1日

  •  令和8年度市民税・県民税・森林環境税(以下、「市民税等」と表記します。)を個人で納める方(自営業やアルバイトなど)や、公的年金からの引き落としで納める方に、6月4日(木曜日)に税額決定・納税通知書を発送しました。
  •  納税通知書の発送直後は、電話が大変つながりにくくなり、窓口も混雑することが予想されます。ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承下さい。


市民税・県民税・森林環境税納税通知書の様式変更について

 令和8年1月5日から本市の税務行政は国の標準仕様に準拠したシステムにより業務を開始しました。これに伴い、市民税・県民税・森林環境税納税通知書についても様式及び記載事項に変更があります。

令和7年度税制改正について(令和8年度の個人住民税向け)

 ※改正は、令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づく)から適用されます。

給与から特別徴収される方(給与から差し引かれる方)について

  • 給与から特別徴収される方(給与から差し引かれる方)には、勤務先に「令和8年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」を5月18日(月曜日)に発送済みです。
  • 個人の市民税特別徴収に関すること

各種証明書の発行について

市民税等の納税方法について

寄附金税額控除(ふるさと納税)について

寄附金税額控除(ふるさと納税)額の確認方法

市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書の場合(普通徴収(納付書払い)の方)

  • 三つ折りの通知書を広げたページの下部、市民税・県民税・森林環境税課税明細書の算出税額欄の

     ①「寄附金基本控除」の市民税・県民税分
     ②「寄附金特例控除」の市民税・県民税分
     ①と②をすべて足した金額が、寄付金税額控除(ふるさと納税)額の合計となります。

 ※ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方は

     ①「寄附金基本控除」の市民税・県民税分
     ②「寄附金特例控除」の市民税・県民税分
     ③「ワンストップ特例控除」の市民税・県民税分
     ①と②と③をすべて足した金額が、寄付金税額控除(ふるさと納税)額の合計となります。 

特別徴収税額の決定通知書(三つ折りのもの)の場合(特別徴収(給与天引き)の方)

  • 三つ折りの通知書を広げた中央部のページの下部、備考欄に寄附金税額控除(ふるさと納税)額が記載されています。

市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書と特別徴収税額の決定通知書を両方受け取られた場合

  • 普通徴収(納付書払い)と特別徴収(給与天引き)の両方で市民税等を納める方は、市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼決定通知書(普通徴収(納付書払い))に、寄附金税額控除(ふるさと納税)額が記載されています。
  • 三つ折りの通知書を広げたページの下部、市民税・県民税・森林環境税課税明細書の算出税額欄の

     ①「寄附金基本控除」の市民税・県民税分
     ②「寄附金特例控除」の市民税・県民税分
     ①と②をすべて足した金額が、寄付金税額控除(ふるさと納税)額の合計となります。

 ※ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用された方は

     ①「寄附金基本控除」の市民税・県民税分
     ②「寄附金特例控除」の市民税・県民税分
     ③「ワンストップ特例控除」の市民税・県民税分
     ①と②と③をすべて足した金額が、寄付金税額控除(ふるさと納税)額の合計となります。 

ふるさと納税が寄附金税額控除額に反映されていない場合

  • 所得税の確定申告をされている場合、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に記入がないと、寄附金税額控除(ふるさと納税)額が税額に反映されていない場合があります。
  • 詳細については、「税額控除(令和8年度課税以降)」の寄附金税額控除をご覧ください。

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このページへのお問合せ

港北区総務部税務課

電話:045-540-2265

電話:045-540-2265

ファクス:045-540-2288

メールアドレス:ko-zeimu@city.yokohama.lg.jp

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