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令和7年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書を発送しました

最終更新日 2025年6月3日

  • 市民税・県民税・森林環境税(以下、「市民税等」と表記します。)を個人で納める方(自営業やアルバイトなど)や、公的年金からの引き落としで納める方に、6月3日(火曜日)に税額決定・納税通知書を発送しました。
  • 納税通知書の発送直後は、電話が大変つながりにくくなり、窓口も混雑が予想されます。ご迷惑をおかけしますが、あらかじめご了承下さい。

定額減税等について

  • 令和6年度の定額減税で対応できなかった「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税については、令和7年度の市民税・県民税において1万円の控除が行われます。

(注)前年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者と生計を一にする配偶者(国外居住者を除く。)で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

給与天引き(特別徴収)で市民税等を納める方

  • 会社の給与天引き(特別徴収)で市民税等を納める方には、勤務先に「令和7年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」を5月16日(金曜日)に発送済みです。
  • 個人の市民税特別徴収に関すること

証明書の発行及び市税等の納付について

証明書の発行について

市税等の納付について

寄附金税額控除(ふるさと納税)額の確認方法

税額決定・納税通知書(冊子になっているもの)の場合(普通徴収(納付書払い))

  • 2ページ目下部の「寄附金税額控除額」欄に、寄附金税額控除(ふるさと納税)額が記載されています。

特別徴収税額決定通知書(三つ折りのもの)の場合(特別徴収(給与天引き))

  • 三つ折りの通知書を広げた中央部のページの下部、備考欄に寄附金税額控除(ふるさと納税)額が記載されています。

税額決定・納税通知書と特別徴収税額決定通知書を両方受け取られた場合

  • 普通徴収(納付書払い)と特別徴収(給与天引き)の両方で市民税等を納める方は、税額決定・納税通知書(冊子になっているもの)に寄附金税額控除額が記載されています。

ふるさと納税が寄附金税額控除額に反映されていない場合

  • 所得税の確定申告されている場合で、確定申告書第二表「住民税に関する事項」欄に記入がないと、寄附金税額控除(ふるさと納税)額が税額に反映されていない場合があります。
  • 【詳細】寄付金税額控除(ふるさと納税)について

令和7年度税制改正について(令和8年度の個人住民税向け)

 令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。

※ 改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。

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このページへのお問合せ

港北区総務部税務課

電話:045-540-2265

電話:045-540-2265

ファクス:045-540-2288

メールアドレス:ko-zeimu@city.yokohama.lg.jp

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