横浜市内が本籍の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)は、横浜市内いずれの区役所・行政サービスコーナーでも請求できます。
郵送でも請求できます。市内に本籍がありマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はコンビニエンスストア、オンラインでも請求できます。
※除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)については、行政サービスコーナー、オンライン、コンビニでは請求できませんので、区役所または郵送でご請求ください。(詳細は除籍・改製原戸籍についてのページをご確認ください。)
窓口で請求する場合(区役所・行政サービスコーナー)
- 本人等
- 戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。 - 上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
ただし、横浜市内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、お持ちいただく必要はありません。
- 第三者
上記の本人等以外が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省webページ(外部サイト)をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
いずれの区役所又は行政サービスコーナーでも請求できます。
ただし、除籍謄本(除籍全部事項証明書)・除籍抄本(除籍個人事項証明書)の場合は、行政サービスコーナーでは請求できませんので、横浜市内の区役所または郵送で請求してください。
各区役所の業務別問合せ先一覧はページ下部の「このページへのお問合せ」をご覧ください
月曜日から金曜日まで 午前7時30分から午後7時まで
土・日曜日 午前9時から午後5時まで
※祝日・年末年始は休庁
行政サービスコーナー
電算化されていない戸籍の謄本・抄本については、区役所の開庁時間外はその場でお渡しできません。
- 戸籍証明等請求書
- 各請求窓口に備え付けています。
- あらかじめ横浜市電子申請・届出サービスからダウンロード(印刷)したものを利用することができます。
横浜市電子申請・届出サービスのページ(外部サイト)
- 窓口へ来た人の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書など
- 上記書類をお持ちでない場合、「健康保険証と年金手帳」などの本人確認書類を複数点、窓口で確認します。
詳細は「戸籍・住民異動届出時及び諸証明請求時の本人確認について」をご確認ください。
- 委任状(代理人のみ)
委任状の見本(PDF:145KB)を参考に、戸籍の名欄に記載のある人(又はその直系尊属・直系卑属)が作成してください。 - 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等を窓口で確認します。また、第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。 詳細は、請求先の区役所戸籍課へご確認ください。
- 郵送による請求では、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数がかかります。投函してから証明書がお手元に届くまで、通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。
- お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。
- 一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
- 本人等
- 戸籍の名欄に記載のある人(本人)
同じ戸籍の名欄に記載がある人の間(例:夫と妻)であれば、本人として請求できます。 - 上記の人の配偶者、直系尊属(父母等)、直系卑属(子等)
名欄に記載のある人との親族関係が確認できる資料(戸籍等)が必要です。
ただし、横浜市内の戸籍等で親族関係が確認できる場合は、必要ありません。
- 第三者
上記の本人等以外が請求者の場合は、請求理由等を詳しく記載していただきます。詳しくは法務省webページ(外部サイト)をご参照ください。請求理由等が明らかでない場合には、資料の提供を求めることがあります。
正当な理由があると認められない場合は、証明書を発行することができません。
〒231-8307 横浜市中区桜木町1丁目1番地56 横浜市郵送請求事務センター
午前8時45分から午後5時15分まで (平日 月曜日から金曜日まで)
- 請求書
- 住所が記載された本人確認書類の写し
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)又は写真付きの住民基本台帳カード、在留カード又は特別永住者証明書、健康保険証など- 「氏名が記載されている面の写し」と「住所が記載されている面の写し」が必要です。
- 健康保険証の写しを送付いただく際は、保険者番号と被保険者記号・番号の部分を黒塗りなどにより見えないようにして、送付してください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付いただく際は、表面(写真有)のみ送付してください。
- パスポート(旅券)では住所が確認できませんので、その他の書類を送付してください。
- 手数料(定額小為替・普通為替又は現金書留)
1通 450円- 年金受給のために年金事務所に提出する場合など、法令の規定により手数料を免除できる場合があります。詳細は戸籍や住民票の証明書の手数料についてのページをご覧ください。
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
- 国外からの請求については、詳細は国外からの戸籍証明の郵送請求についてのページをご覧ください。
- 返信用封筒
返信先住所(上記「住所が記載された本人確認書類の写し」に記載されている住所)を記入し、切手を貼付してください。- 請求者が個人の場合は請求者の住所(住民登録しているところ)へ返信します。
- 請求者が法人の場合は、請求者(法人)の所在地へ返信します。
- その他の返送先を希望される場合はあらかじめ横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
- 委任状(代理人のみ)
委任状の見本(PDF:145KB) を参考に、戸籍の名欄に記載のある人(又はその直系尊属・直系卑属)が作成してください。 - 請求権限を確認できる書類(請求する戸籍の名欄に記載がある方以外)
横浜市の戸籍等のみで親族関係が確認できない場合は、親族関係が確認できる他市区町村の戸籍等の写しが必要です。また、第三者が請求する場合は、請求の権限が確認できる資料が必要です。 詳細は横浜市郵送請求事務センターへご確認ください。
1通 450円 (定額小為替・普通為替又は現金書留)
- 年金受給のために年金事務所に提出する場合など、法令の規定により手数料を免除できる場合があります。詳細は戸籍や住民票の証明書の手数料についてのページをご覧ください。
- 定額小為替・普通為替は、お釣りが出ないように、手数料と同額を送付していただくようお願いします。
- 定額小為替・普通為替の「指定受取人」の欄は、空欄のまま送付してください。
- 定額小為替・普通為替の有効期間は、発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間程度あるものを送付していただくようお願いします。
- 国外からの請求について、詳細は国外からの戸籍証明の郵送請求についてのページをご覧ください。
市内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
(市外在住の方は事前に利用登録申請が必要です。)
平日の午前9時から午後5時まで (システム休止日を除く)
市外在住の方は事前に利用登録申請が必要です。
利用登録申請は6:30~23:00に申請できます(祝日・システムメンテナンス時を除く。)。
申請から審査完了までは5開庁日ほどかかります。
コンビニ交付サービスについて
市内に本籍があり、マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーカードに対応したスマートフォン
- クレジットカード
証明書(戸籍や住民票など)のオンライン申請
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