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横浜市予防接種コールセンター
電話:045-330-8561
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ファクス:045-664-7296
メールアドレス:kf-yobousessyu@city.yokohama.jp
肺炎は全国や横浜市における死因の上位に入ってきており、一般的に、肺炎のうち1/4から1/3は肺炎球菌によるものと考えられています。成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、平成26年10月より、65歳の方のみを対象としておりましたが、多くの人に接種機会を設けるために、平成30年度までの経過措置として、70歳以上の5歳刻みの対象年齢に該当するワクチン未接種者に対しても実施をしておりました。この度、厚生労働省において、これまで接種を受けていない方への接種機会を引き続き提供するため、令和元年度から令和5年度までの5年間、引き続き実施することとされました。
最終更新日 2022年5月1日
参考:厚生労働省ホームページ 新型コロナワクチンQ&A
令和5年3月31日まで、令和3年度対象者の方は実施期間の延長対応を実施しています。(接種前に手続きが必要となります。)
なお、本特例措置につきましては、今後の感染状況により、令和4年度の途中で終了する可能性もございます。
最新の情報はこちらのページでお知らせしていきます。
詳細は新型コロナウイルス感染症の流行の影響による予防接種の対応について(接種期間延長・接種費用償還払い)をご確認ください。
○新型コロナウイルス感染症の流行の影響による予防接種の対応について(接種期間延長、接種費用償還払い)
※令和3年度対象者の方はこちらもご覧ください
○成人用肺炎球菌ワクチンについて
○成人用肺炎球菌ワクチン予防接種制度について
○対象者
○実施期間
○成人用肺炎球菌ワクチン予防接種協力医療機関(実施場所)
※医療機関をお調べの際はこちらをご覧ください。
○接種に必要なもの
○接種費用
○接種費用の免除について
日常生活で起こる、肺炎の主な起因菌といわれる肺炎球菌に有効な23価肺炎球菌ワクチンを使用します。
23価成人用肺炎球菌ワクチンは、93種類に分類される肺炎球菌の型のうち病気を引き起こしやすい
23種類の菌の型に効果があり、肺炎のり患や重症化に対する予防効果が期待されます。
予防接種法に基づき、初めて肺炎球菌予防接種(23価肺炎球菌ワクチン)を接種される一定の年齢の方が対象となります。
対象の年齢、また実施期間以外の接種は、任意接種(全額自己負担)となりますのでご注意ください。
※成人用肺炎球菌ワクチン予防接種は、予防接種法における定期予防接種のB類疾病となります。
そのため、接種義務及び接種努力義務はありません。
2021年(令和3年)7月1日~2022年(令和4年)3月31日(休診日を除く)
(対象の方でも実施期間外の接種は本事業の対象となりませんのでご注意ください)
※現在、令和3年度対象者の方に限り、実施期間を延長しております。
詳細は新型コロナウイルス感染症の流行の影響による予防接種の対応について(接種期間延長・接種費用償還払い)をご確認ください。
横浜市内に住民登録があり、過去に一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがなく、次のいずれかに該当する方
対象年齢 | 生年月日 |
---|---|
65歳 | 昭和31年4月2日生~昭和32年4月1日生 |
70歳 | 昭和26年4月2日生~昭和27年4月1日生 |
75歳 | 昭和21年4月2日生~昭和22年4月1日生 |
80歳 | 昭和16年4月2日生~昭和17年4月1日生 |
85歳 | 昭和11年4月2日生~昭和12年4月1日生 |
90歳 | 昭和6年4月2日生~昭和7年4月1日生 |
95歳 | 大正15年4月2日生~昭和2年4月1日生 |
100歳 | 大正10年4月2日生~大正11年4月1日生 |
※予約が必要な場合もありますので、事前に必ず電話で確認してください。
※協力医療機関の確認については、下記の区名をクリックしてください。
※居住区以外でも接種できます。
1.予診票
※65歳以上の対象の方には、7月上旬~7月中旬にかけて個別通知にてお送りしますのでご利用ください。
※新型コロナウイルス感染症の流行状況によっては、お住まいの地域への発送が一時的に遅れる場合がございます。
※60歳以上~65歳未満の対象者や、転入等により予診票がない方は、お住まいの区役所福祉保健課健康づくり係で発行いたします。
↓外国語版予診票(みほん)は以下をクリックしてください。必ず正規の予診票に転記してください。
[英語版] Vaccine medical questionnaire(PDF:266KB)
[中国語版] 预防接種预诊单(PDF:247KB)
2.住所・氏名・年齢を確認できるもの(健康保険証、運転免許証など)
※60歳以上65歳未満の方は、身体障害者手帳や診断書、また障害の程度が確認できるもの
※自己負担免除対象者の方は接種費用の免除についてを確認ください。
3,000円
※次のいずれかに該当する方は、所定の書類をご用意いただくことにより無料で接種(接種費用免除)を受けることができます。
・ご本人を含む同じ世帯にいる方全員が市民税非課税の方
・生活保護を受けている方(保護基準の見直しにより保護廃止となった方を含む)
・中国残留邦人等の方で、支援給付を受けている方
ア~ウいずれかの条件に該当する方は、下記1~8の いずれかの書類1点を協力医療機関へ提出することにより接種費用(3,000円)が免除されます。
接種費用免除の対象となる方 | 必要書類 |
---|---|
ア非課税世帯の方 | 1「介護保険料額決定通知書」のコピー (65歳以上の方に毎年6月以降に送付されます。) 2「介護保険料額通知書」のコピー (2021年度(令和3年度)に65歳になる方、横浜市に転入された方、介護保険料額が変更になった方等に送付されます。) 3「介護保険負担限度額認定証」のコピー 4「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」のコピー |
イ生活保護の方 | 5「休日・夜間等診療依頼証」のコピー |
ウ中国残留邦人等の方で支援給付を受けている方 | 8「本人確認証」のコピー |
ご注意 | ■1、2、5、6については2021年度(令和3年度)のもの、3については適用年月日が2021年(令和3年)8月1日以降のもの ■4については発行期日が2021年(令和3年)8月1日以降のものをご用意ください。 ■1、2については保険料段階が第1段階~第4段階までの方が対象です。(横浜市発行のものに限る)紛失した場合は再発行できません。 |
・下表(自己負担免除対象者確認書の申請手続きについて)のとおり区役所窓口または郵送での申請が必要となります。ただし、郵送による交付は事由(住所移動、世帯分離等)により、対応できないことがあります。
・代理の方が郵送で申請する場合、本人の委任状(様式)(PDF:89KB)及び接種を受ける方の本人確認書類のコピーを同封してください。
・高齢者施設等において、入所者分を一括で郵送申請する場合、自己負担免除対象者確認書の様式を印刷して、必要事項を記入のうえ、本人確認書類のコピーと返信用切手を貼った封筒とあわせて健康安全課までご郵送ください。
※住民登録の反映に時間を要するので、転入届け提出後4日(土日・祝日を除く)以降にお手続きいただくようお願いいたします。
↓詳細は以下をクリックしてください。2021年度(令和3年度)版は事業開始前に更新します。
ご不明点がありましたら、各区福祉保健課健康づくり係までお問合せください。
(1)接種される方が申請される場合(PDF:198KB)
(2)代理人が申請される場合(PDF:201KB)
区役所窓口での申請 | 郵送での申請 | |
---|---|---|
申請先 | 区福祉保健課(健康づくり係) | 健康福祉局健康安全課 |
受付期間 | 令和3年7月1日(木曜日)~令和4年3月31日(木曜日) (※土・日・祝日・年末年始を除く) | 令和3年7月1日(木曜日)~令和4年3月14日(月曜日) (※3月14日までの消印有効) |
手続方法 | 申請手続きには、接種を受ける方の健康保険証、運転免許証など住所・氏名・年齢を確認できるものが必要になりますので、ご持参ください。60歳以上65歳未満の方は身体障害者手帳や診断書を確認させていただきます。 (代理申請の場合は上記に加え、代理の方の本人確認できるものをご持参ください。また、被接種者の同一世帯以外の方による代理申請の場合は、接種を受ける方の印かん又は委任状を、併せてご用意ください。) | 1「自己負担免除対象者申請書」(PDF:347KB)の様式を印刷して、必要事項を記入します。または、便せんなどの用紙に、「成人用肺炎球菌ワクチン予防接種自己負担免除申請」及び「自己負担免除の確認となる対象者及びその属する世帯員の市・県民税の課税状況等について調査することに同意します」と明記し、接種を受ける方の住所、氏名(フリガナ)、生年月日、年齢、電話番号を記入します。 2返信用の封筒を用意し、住所・氏名・郵便番号を記入し、84円切手を貼付します。 3上記1、2を封筒に入れ、次の申請先に送付します。 〒231-0005横浜市中区本町6丁目50番地の10 横浜市健康福祉局健康安全課 予防接種担当宛 |
発行までの期間 | 原則として申請当日 | 10日~2週間程度 |
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